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法規令和4年度第1回 工事担任者 総合通信「法規」過去問と解説

工事担任者試験(総合通信)令和4年度第1回の「端末設備の接続に関する法規」全25問を、問題文・選択肢・正解と、根拠や計算過程まで書いた解説つきでまとめました。各問の「正解と解説を見る」を開くと答えを確認できます。

第1問

第1問(ア)電気通信事業法(重要通信・業務改善命令)
電気通信事業法に規定する「重要通信の確保」又は「業務の改善命令」について述べた次の文章のうち、誤っているものは、(ア)である。
  1. ①電気通信事業者は、天災、事変その他の非常事態が発生し、又は発生するおそれがあるときは、災害の予防若しくは救援、交通、通信若しくは電力の供給の確保又は秩序の維持のために必要な事項を内容とする通信を優先的に取り扱わなければならない。
  2. ②重要通信を優先的に取り扱わなければならない場合において、電気通信事業者は、必要があるときは、総務省令で定める基準に従い、電気通信業務の一部を停止することができる。
  3. ③電気通信事業者は、重要通信の円滑な実施を他の電気通信事業者と相互に連携を図りつつ確保するため、他の電気通信事業者と電気通信設備を相互に接続する場合には、総務大臣に届け出た業務規程に基づき、重要通信の優先的な取扱いについて取り決めることその他の必要な措置を講じなければならない。
  4. ④総務大臣は、電気通信事業者の業務の方法に関し通信の秘密の確保に支障があると認めるときは、当該電気通信事業者に対し、利用者の利益又は公共の利益を確保するために必要な限度において、業務の方法の改善その他の措置をとるべきことを命ずることができる。
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正解:③ 電気通信事業者は、重要通信の円滑な実施を他の電気通信事業者と相互に連携を図りつつ確保するため、他の電気通信事業者と電気通信設備を相互に接続する場合には、総務大臣に届け出た業務規程に基づき、重要通信の優先的な取扱いについて取り決めることその他の必要な措置を講じなければならない。

相互接続の際の取り決めは「総務省令で定めるところにより」行います。「総務大臣に届け出た業務規程に基づき」とした③が誤り。

令和6年度第1回では、同じ条文の「重要通信の優先的な取扱い」を「技術的条件及び料金」と言い換えた誤りの文が出題されています。

第1問(イ)電気通信事業法(利用の公平・基礎的電気通信役務)
電気通信事業法に規定する「利用の公平」及び「基礎的電気通信役務の提供」について述べた次の二つの文章は、(イ)。

A 電気通信事業者は、端末設備の技術基準適合認定審査の実施について、不当な差別的取扱いをしてはならない。

B 基礎的電気通信役務を提供する電気通信事業者は、その適切、公平かつ安定的な提供に努めなければならない。

  1. ①Aのみ正しい
  2. ②Bのみ正しい
  3. ③AもBも正しい
  4. ④AもBも正しくない
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正解:② Bのみ正しい

A:利用の公平(第6条)は「電気通信事業者は、電気通信役務の提供について、不当な差別的取扱いをしてはならない」です。誤り。

B:正しい(令和6年度第2回でも同じ文)。

第1問(ウ)電気通信事業法(端末設備の接続の検査)
電気通信事業法に規定する「端末設備の接続の検査」について述べた次の二つの文章は、(ウ)。

A 電気通信事業者の電気通信回線設備と端末設備との接続の検査に従事する者は、端末設備の設置の場所に立ち入るときは、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。

B 電気通信回線設備を設置する電気通信事業者は、端末設備に異常がある場合その他電気通信役務の円滑な提供に支障がある場合において必要と認めるときは、総務大臣に対し、その端末設備の接続が電気通信事業法の規定に基づく総務省令で定める技術基準に適合するかどうかの検査を求めることができる。

  1. ①Aのみ正しい
  2. ②Bのみ正しい
  3. ③AもBも正しい
  4. ④AもBも正しくない
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正解:① Aのみ正しい

A:正しい。

B:検査を求める相手は利用者です。誤り(令和7年度第2回でも同じ言い換え)。

第1問(エ)電気通信事業法(自営電気通信設備の接続)
電気通信事業法の「自営電気通信設備の接続」において、電気通信事業者は、自営電気通信設備をその電気通信回線設備に接続すべき旨の請求を受けたとき、その自営電気通信設備を接続することにより当該電気通信事業者の電気通信回線設備の(エ)が経営上困難となることについて当該電気通信事業者が総務大臣の認定を受けたときは、その請求を拒むことができると規定されている。
  1. ①管理
  2. ②調整
  3. ③提供
  4. ④保持
  5. ⑤運用
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正解:④ 保持

電気通信回線設備の保持が経営上困難となる場合です。令和7年度第1回・令和6年度第1回でも出題されています。

第1問(オ)電気通信事業法施行規則(接続請求を拒める場合)
電気通信事業法施行規則において、電気通信事業者が利用者からの端末設備の接続請求を拒める場合は、利用者から、端末設備であって電波を使用するもの(別に告示で定めるものを除く。)及び公衆電話機その他(オ)が著しく不適当なものの接続の請求を受けた場合と規定されている。
  1. ①電気通信事業者の管理
  2. ②利用者による接続
  3. ③分界点の設置の場所
  4. ④端末設備の制御機能
  5. ⑤有線による接続
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正解:② 利用者による接続

公衆電話機その他利用者による接続が著しく不適当なものです。令和6年度第2回では「電波」の部分が空欄でした。

第2問

第2問(ア)工事担任者規則(資格者証の種類)
工事担任者規則に規定する「資格者証の種類及び工事の範囲」について述べた次の文章のうち、誤っているものは、(ア)である。
  1. ①総合通信の工事担任者は、アナログ伝送路設備又はデジタル伝送路設備に端末設備等を接続するための工事を行い、又は監督することができる。
  2. ②第一級アナログ通信の工事担任者は、アナログ伝送路設備に端末設備等を接続するための工事及び総合デジタル通信用設備に端末設備等を接続するための工事を行い、又は監督することができる。
  3. ③第一級デジタル通信の工事担任者は、デジタル伝送路設備に端末設備等を接続するための工事を行い、又は監督することができる。ただし、総合デジタル通信用設備に端末設備等を接続するための工事を除く。
  4. ④第二級アナログ通信の工事担任者は、アナログ伝送路設備に端末設備を接続するための工事のうち、端末設備に収容される電気通信回線の数が1のものに限る工事を行い、又は監督することができる。また、総合デジタル通信用設備に端末設備を接続するための工事のうち、総合デジタル通信回線の数が基本インタフェースで1のものに限る工事を行い、又は監督することができる。
  5. ⑤第二級デジタル通信の工事担任者は、デジタル伝送路設備に端末設備等を接続するための工事のうち、接続点におけるデジタル信号の入出力速度が毎秒64キロビット以下であって、主としてインターネットに接続するための回線に係るものに限る工事を行い、又は監督することができる。ただし、総合デジタル通信用設備に端末設備等を接続するための工事を除く。
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正解:⑤ 第二級デジタル通信の工事担任者は、デジタル伝送路設備に端末設備等を接続するための工事のうち、接続点におけるデジタル信号の入出力速度が毎秒64キロビット以下であって、主としてインターネットに接続するための回線に係るものに限る工事を行い、又は監督することができる。ただし、総合デジタル通信用設備に端末設備等を接続するための工事を除く。

第二級デジタル通信の速度の上限は毎秒1ギガビットです。「64キロビット」とした⑤が誤り。

第2問(イ)工事担任者規則(資格者証の再交付)
工事担任者規則に規定する「資格者証の再交付」について述べた次の二つの文章は、(イ)。

A 工事担任者は、資格者証を失ったことが理由で資格者証の再交付の申請をしようとするときは、別に定める様式の申請書に写真1枚を添えて、総務大臣に提出しなければならない。

B 工事担任者は、氏名に変更を生じたときは、別に定める様式の申請書に資格者証及び氏名の変更の事実を証する書類を添えて、氏名に変更を生じた日から30日以内に、総務大臣に提出しなければならない。

  1. ①Aのみ正しい
  2. ②Bのみ正しい
  3. ③AもBも正しい
  4. ④AもBも正しくない
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正解:① Aのみ正しい

A:正しい(失った場合は資格者証を添えられないので、写真1枚だけ)。

B:氏名変更による再交付の申請には、資格者証・写真1枚・氏名の変更の事実を証する書類を添えます。写真が抜けているうえ、「30日以内」という期限の定めもありません。誤り。

第2問(ウ)技術基準適合認定番号(旧区分)
端末機器の技術基準適合認定等に関する規則に規定する、端末機器の技術基準適合認定番号について述べた次の文章のうち、正しいものは、(ウ)である。
  1. ①専用通信回線設備に接続される端末機器に表示される技術基準適合認定番号の最初の文字は、Aである。
  2. ②総合デジタル通信用設備に接続される端末機器に表示される技術基準適合認定番号の最初の文字は、Bである。
  3. ③移動電話用設備(インターネットプロトコル移動電話用設備を除く。)に接続される端末機器に表示される技術基準適合認定番号の最初の文字は、Cである。
  4. ④インターネットプロトコル移動電話用設備に接続される端末機器に表示される技術基準適合認定番号の最初の文字は、Dである。
  5. ⑤インターネットプロトコル電話用設備に接続される端末機器に表示される技術基準適合認定番号の最初の文字は、Eである。
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正解:⑤ インターネットプロトコル電話用設備に接続される端末機器に表示される技術基準適合認定番号の最初の文字は、Eである。

本試験時点の規定では、インターネットプロトコル電話用設備はEです。⑤が正しい。

  • A:アナログ電話用設備又は移動電話用設備
  • C:総合デジタル通信用設備
  • D:専用通信回線設備又はデジタルデータ伝送用設備
  • E:インターネットプロトコル電話用設備
  • F:インターネットプロトコル移動電話用設備

その後の規則改正で区分と記号が見直され、令和7年度以降は G(固定電話端末)、H(インターネットプロトコル移動電話端末)、P(専用通信回線設備等端末)などで出題されています。

第2問(エ)有線電気通信法(変更の届出)
有線電気通信設備(その設置について総務大臣に届け出る必要のないものを除く。)を設置した者は、有線電気通信の方式の別、設備の設置の場所又は設備の概要に係る事項を変更しようとするときは、変更の工事の開始の日の2週間前までに、工事を要しないときは、(エ)に、その旨を総務大臣に届け出なければならない。
  1. ①変更の日の1週間前まで
  2. ②使用を開始する日の10日前まで
  3. ③変更の日から2週間以内
  4. ④使用を開始した日から10日以内
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正解:③ 変更の日から2週間以内

工事を要しないときは変更の日から2週間以内です。令和6年度第2回とほぼ同じ問題です。

第2問(オ)有線電気通信法(設備の改善等の措置・非常事態)
有線電気通信法に規定する「設備の改善等の措置」及び「非常事態における通信の確保」について述べた次の二つの文章は、(オ)。

A 総務大臣は、有線電気通信設備(政令で定めるものを除く。)を設置した者に対し、その設備が有線電気通信法の規定に基づく政令で定める技術基準に適合しないため他人の設置する有線電気通信設備に妨害を与え、又は人体に危害を及ぼし、若しくは物件に損傷を与えると認めるときは、その妨害、危害又は損傷の防止又は除去のため必要な限度において、その設備の使用の停止又は改造、修理その他の措置を命ずることができる。

B 総務大臣は、天災、事変その他の非常事態が発生し、又は発生するおそれがあるときは、有線電気通信設備を設置した者に対し、災害の予防若しくは救援、交通、通信若しくは電力の供給の確保若しくは秩序の維持のために必要な通信を行い、又はこれらの通信を行うためその有線電気通信設備を設置した者に検査させ、その設備の改善措置をとるべきことを命ずることができる。

  1. ①Aのみ正しい
  2. ②Bのみ正しい
  3. ③AもBも正しい
  4. ④AもBも正しくない
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正解:① Aのみ正しい

A:正しい。

B:非常事態に命じられるのは、必要な通信を行うこと、又はそのために設備を「他の者に使用させ、若しくはこれを他の有線電気通信設備に接続すべきこと」です。誤り(令和6年度第2回では空欄として出題)。

第3問

第3問(ア)端末設備等規則(用語の定義)
用語について述べた次の文章のうち、誤っているものは、(ア)である。
  1. ①アナログ電話端末とは、端末設備であって、アナログ電話用設備に接続される点において2線式の接続形式で接続されるものをいう。
  2. ②専用通信回線設備等端末とは、端末設備であって、専用通信回線設備又はデジタルデータ伝送用設備に接続されるものをいう。
  3. ③インターネットプロトコル電話端末とは、端末設備であって、インターネットプロトコル電話用設備に接続されるものをいう。
  4. ④デジタルデータ伝送用設備とは、電気通信事業の用に供する電気通信回線設備であって、デジタル方式により、専ら音響又は影像の伝送交換を目的とする電気通信役務の用に供するものをいう。
  5. ⑤通話チャネルとは、移動電話用設備と移動電話端末又はインターネットプロトコル移動電話端末の間に設定され、主として音声の伝送に使用する通信路をいう。
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正解:④ デジタルデータ伝送用設備とは、電気通信事業の用に供する電気通信回線設備であって、デジタル方式により、専ら音響又は影像の伝送交換を目的とする電気通信役務の用に供するものをいう。

デジタルデータ伝送用設備は、専ら符号又は影像の伝送交換を目的とするものです。④が誤り(令和5年度第2回でも同じ言い換え)。

第3問(イ)端末設備等規則(絶縁抵抗・評価雑音電力)
安全性等について述べた次の二つの文章は、(イ)。

A 端末設備の機器は、その電源回路と筐体及びその電源回路と事業用電気通信設備との間において、使用電圧が300ボルトを超え750ボルト以下の直流及び300ボルトを超え600ボルト以下の交流の場合にあっては、0.4メガオーム以上の絶縁抵抗を有しなければならない。

B 配線設備等の評価雑音電力(通信回線が受ける妨害であって人間の聴覚率を考慮して定められる実効的雑音電力をいい、誘導によるものを含む。)は、絶対レベルで表した値で定常時においてマイナス68デシベル以下であり、かつ、最大時においてマイナス54デシベル以下であること。

  1. ①Aのみ正しい
  2. ②Bのみ正しい
  3. ③AもBも正しい
  4. ④AもBも正しくない
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正解:① Aのみ正しい

A:本試験時点の規定どおりで正しい。

B:評価雑音電力は、定常時-64dB以下、最大時-58dB以下です。誤り(令和6年度第1回では「58」が空欄)。

絶縁抵抗の数値は、その後の規定の見直しで変わっています。令和8年度第1回では「使用電圧250V以下で2MΩ以上」で出題されているので注意しましょう。

第3問(ウ)端末設備等規則(安全性等)
安全性等について述べた次の文章のうち、誤っているものは、(ウ)である。
  1. ①通話機能を有する端末設備は、通話中に受話器から過大な音響衝撃が発生することを防止する機能を備えなければならない。
  2. ②端末設備は、事業用電気通信設備から漏えいする通信の内容を意図的に識別する機能を有してはならない。
  3. ③配線設備等の電線相互間及び電線と大地間の絶縁抵抗は、直流200ボルト以上の一の電圧で測定した値で0.2メガオーム以上でなければならない。
  4. ④端末設備の機器は、その電源回路と筐体及びその電源回路と事業用電気通信設備との間において、使用電圧が750ボルトを超える直流及び600ボルトを超える交流の場合にあっては、その使用電圧の1.5倍の電圧を連続して10分間加えたときこれに耐える絶縁耐力を有しなければならない。
  5. ⑤端末設備の機器の金属製の台及び筐体は、接地抵抗が100オーム以下となるように接地しなければならない。ただし、安全な場所に危険のないように設置する場合にあっては、この限りでない。
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正解:③ 配線設備等の電線相互間及び電線と大地間の絶縁抵抗は、直流200ボルト以上の一の電圧で測定した値で0.2メガオーム以上でなければならない。

配線設備等の絶縁抵抗は、直流200V以上の電圧で測定して1MΩ以上です。0.2MΩとした③が誤り。

④の絶縁耐力の数値(1.5倍・10分間)は本試験時点の規定で、令和7年度第2回以降は「250V超で2,500Vを1分間」で出題されています。

第3問(エ)端末設備等規則(鳴音・責任の分界)
安全性等及び責任の分界について述べた次の二つの文章は、(エ)。

A 端末設備は、自営電気通信設備との間で鳴音(電気的又は音響的結合により生ずる発振状態をいう。)を発生することを防止するために総務大臣が別に告示する条件を満たすものでなければならない。

B 分界点における接続の方式は、端末設備を電気通信回線ごとに事業用電気通信設備から容易に切り離せるものでなければならない。

  1. ①Aのみ正しい
  2. ②Bのみ正しい
  3. ③AもBも正しい
  4. ④AもBも正しくない
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正解:② Bのみ正しい

A:鳴音を防止するのは、事業用電気通信設備との間です。誤り。

B:正しい(令和7年度第2回では「接続形式ごとに配線設備等から」と言い換えた誤りの文が出題)。

第3問(オ)端末設備等規則(無線を使用する端末設備)
端末設備を構成する一の部分と他の部分相互間において電波を使用する端末設備は、使用する電波の周波数が空き状態であるかどうかについて、総務大臣が別に告示するところにより判定を行い、空き状態である場合にのみ(オ)するものでなければならない。ただし、総務大臣が別に告示するものについては、この限りでない。
  1. ①チャネルを選択
  2. ②回線を認識
  3. ③電波を検出
  4. ④電源回路を接続
  5. ⑤通信路を設定
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正解:⑤ 通信路を設定

空き状態の場合にのみ通信路を設定します。令和6年度第1回では「直流回路を開く」と言い換えた誤りの文が出題されています。

第4問

第4問(ア)アナログ電話端末(基本的機能・発信の機能など)
アナログ電話端末の「基本的機能」、「発信の機能」、「直流回路の電気的条件等」又は「緊急通報機能」について述べた次の文章のうち、正しいものは、(ア)である。
  1. ①アナログ電話端末の直流回路は、発信又は応答を行うとき開き、通信が終了したとき閉じるものでなければならない。
  2. ②発信に際して相手の端末設備からの応答を自動的に確認する場合にあっては、電気通信回線からの応答が確認できない場合選択信号送出終了後3分以内に直流回路を開くものであること。
  3. ③自動的に選択信号を送出する場合にあっては、直流回路を閉じてから3秒以上経過後に選択信号の送出を開始するものであること。ただし、電気通信回線からの発信音又はこれに相当する可聴音を確認した後に選択信号を送出する場合にあっては、この限りでない。
  4. ④直流回路を閉じているときのアナログ電話端末のダイヤルパルスによる選択信号送出時における直流回路の静電容量は、30マイクロファラド以下でなければならない。
  5. ⑤アナログ電話端末であって、通話の用に供するものは、電気通信番号規則に掲げる緊急通報番号を使用した警察機関、海上保安機関又は気象機関への通報を発信する機能を備えなければならない。
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正解:③ 自動的に選択信号を送出する場合にあっては、直流回路を閉じてから3秒以上経過後に選択信号の送出を開始するものであること。ただし、電気通信回線からの発信音又はこれに相当する可聴音を確認した後に選択信号を送出する場合にあっては、この限りでない。

③が規定どおりで正しい。

  • ①:逆。直流回路は、発信又は応答を行うとき閉じ、通信が終了したとき開く
  • ②:2分以内に直流回路を開く
  • ④:ダイヤルパルス送出時の静電容量は3μF以下
  • ⑤:通報先は警察機関・海上保安機関・消防機関
第4問(イ)アナログ電話端末(2周波電力差)
アナログ電話端末の選択信号が押しボタンダイヤル信号である場合、信号送出電力の許容範囲として規定している(イ)は、5デシベル以内であり、かつ、低群周波数の電力が高群周波数の電力を超えないものでなければならない。
  1. ①雑音レベル差
  2. ②反射損失
  3. ③最大信号レベル
  4. ④信号減衰量
  5. ⑤2周波電力差
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正解:⑤ 2周波電力差

2周波電力差です。令和5年度第2回と同じ問題で、選択肢の順番が違います。

第4問(ウ)IP電話端末(基本的機能・自動再発信)
インターネットプロトコル電話端末の「基本的機能」及び「発信の機能」について述べた次の二つの文章は、(ウ)。

A 通信を終了する場合にあっては、呼の切断、解放若しくは取消しを行うためのメッセージ又は当該メッセージに対応するためのメッセージを送出するものであること。

B 自動再発信を行う場合(自動再発信の回数が15回以内の場合を除く。)にあっては、その回数は最初の発信から2分間に3回以内であること。この場合において、最初の発信から2分を超えて行われる発信は、別の発信とみなす。
なお、この規定は、火災、盗難その他の非常の場合にあっては、適用しない。

  1. ①Aのみ正しい
  2. ②Bのみ正しい
  3. ③AもBも正しい
  4. ④AもBも正しくない
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正解:① Aのみ正しい

A:正しい。

B:自動再発信は最初の発信から3分間に2回以内です。誤り。

第4問(エ)専用通信回線設備等端末(アクセス制御機能)
専用通信回線設備等端末(デジタルデータ伝送用設備に接続されるものに限る。)であって、デジタルデータ伝送用設備との接続においてインターネットプロトコルを使用するもののうち、電気通信回線設備を介して接続することにより当該専用通信回線設備等端末に備えられた電気通信の機能(送受信に係るものに限る。)に係る設定を変更できるものは、当該専用通信回線設備等端末に備えられた電気通信の機能に係る設定を変更するための(エ)機能を有しなければならない。
  1. ①アクセス制御
  2. ②優先制御
  3. ③情報管理
  4. ④自動実行
  5. ⑤セキュリティ管理
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正解:① アクセス制御

アクセス制御機能です。令和7年度第1回では「変更」の部分が空欄でした。

第4問(オ)総合デジタル通信端末
総合デジタル通信端末の「基本的機能」、「電気的条件等」又は「アナログ電話端末等と通信する場合の送出電力」について述べた次の文章のうち、誤っているものは、(オ)である。
  1. ①発信又は応答を行う場合にあっては、呼設定用メッセージを送出するものであること。ただし、総務大臣が別に告示する場合はこの限りでない。
  2. ②通信を終了する場合にあっては、初期設定メッセージを送出するものであること。ただし、総務大臣が別に告示する場合はこの限りでない。
  3. ③総合デジタル通信端末は、総務大臣が別に告示する電気的条件及び光学的条件のいずれかの条件に適合するものでなければならない。
  4. ④総合デジタル通信端末は、電気通信回線に対して直流の電圧を加えるものであってはならない。
  5. ⑤総合デジタル通信端末がアナログ電話端末等と通信する場合にあっては、通話の用に供する場合を除き、総合デジタル通信用設備とアナログ電話用設備との接続点においてデジタル信号をアナログ信号に変換した送出電力は、平均レベルで-3dBm以下でなければならない。
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正解:② 通信を終了する場合にあっては、初期設定メッセージを送出するものであること。ただし、総務大臣が別に告示する場合はこの限りでない。

通信を終了する場合は呼切断用メッセージです。「初期設定メッセージ」とした②が誤り(令和7年度第1回でも同じ言い換え)。

第5問

第5問(ア)有線電気通信設備令(用語の定義)
有線電気通信設備令に規定する用語について述べた次の文章のうち、正しいものは、(ア)である。
  1. ①絶縁電線とは、絶縁物及び保護物で被覆されている電線をいう。
  2. ②ケーブルとは、光ファイバ以外の絶縁物のみで被覆されている電線をいう。
  3. ③線路とは、送信の場所と受信の場所との間に設置されている電線及びこれに係る中継器その他の機器をいい、これらを支持し、又は保蔵するための工作物を除く。
  4. ④音声周波とは、周波数が300ヘルツを超え、3,500ヘルツ以下の電磁波をいい、高周波とは、周波数が3,500ヘルツを超える電磁波をいう。
  5. ⑤平衡度とは、通信回線の中性点と大地との間に起電力を加えた場合におけるこれらの間に生ずる電圧と通信回線の端子間に生ずる電圧との比をデシベルで表わしたものをいう。
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正解:⑤ 平衡度とは、通信回線の中性点と大地との間に起電力を加えた場合におけるこれらの間に生ずる電圧と通信回線の端子間に生ずる電圧との比をデシベルで表わしたものをいう。

⑤の平衡度の定義が正しい。

  • ①:絶縁電線は絶縁物のみで被覆
  • ②:ケーブルは、光ファイバ並びに光ファイバ以外の絶縁物及び保護物で被覆
  • ③:線路は工作物を含む
  • ④:音声周波は200Hzを超え3,500Hz以下
第5問(イ)有線電気通信設備令(足場金具・他人の架空電線)
有線電気通信設備令に規定する「架空電線の支持物」及び「架空電線と他人の設置した架空電線等との関係」について述べた次の二つの文章は、(イ)。

A 架空電線の支持物には、取扱者が昇降に使用する足場金具等を地表上1.8メートル未満の高さに取り付けてはならない。ただし、総務省令で定める場合は、この限りでない。

B 架空電線は、架空強電流電線と交差するとき、又は架空強電流電線との水平距離がその架空電線若しくは架空強電流電線の支持物のうちいずれか低いものの高さに相当する距離以下となるときは、総務省令で定めるところによらなければ、設置してはならない。

  1. ①Aのみ正しい
  2. ②Bのみ正しい
  3. ③AもBも正しい
  4. ④AもBも正しくない
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正解:① Aのみ正しい

A:正しい。

B:基準は支持物のうちいずれか高いものの高さです。誤り(令和7年度第2回・令和5年度第2回でも同じ言い換え)。

第5問(ウ)有線電気通信設備令施行規則(離隔距離・高圧)
有線電気通信設備令施行規則において、架空電線の支持物と架空強電流電線(当該架空電線の支持物に架設されるものを除く。)との間の離隔距離は、架空強電流電線の使用電圧が高圧で、使用する電線の種別が強電流ケーブル以外のその他の強電流電線の場合、(ウ)以上でなければならないと規定されている。
  1. ①30センチメートル
  2. ②50センチメートル
  3. ③60センチメートル
  4. ④1メートル
  5. ⑤2メートル
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正解:③ 60センチメートル

架空電線の支持物と架空強電流電線の離隔距離は次のとおりです。

  • 低圧:30cm以上(強電流ケーブル・絶縁電線など、電線の種類による)
  • 高圧:強電流ケーブル30cm以上、その他の強電流電線60cm以上
  • 35,000V以下の特別高圧:強電流ケーブル0.5m、特別高圧強電流絶縁電線1m、その他2m以上(令和5年度第1回・令和6年度第2回で出題)
第5問(エ)不正アクセス禁止法(不正アクセス行為)
不正アクセス行為の禁止等に関する法律に規定する不正アクセス行為に該当する行為の一つとして、アクセス制御機能を有する特定電子計算機に電気通信回線を通じて当該アクセス制御機能に係る他人の識別符号を入力して当該特定電子計算機を作動させ、当該アクセス制御機能により制限されている(エ)をし得る状態にさせる行為(当該アクセス制御機能を付加したアクセス管理者がするもの及び当該アクセス管理者又は当該識別符号に係る利用権者の承諾を得てするものを除く。)がある。
  1. ①情報の閲覧
  2. ②特定利用
  3. ③識別符号の変更
  4. ④遠隔操作
  5. ⑤権限解除
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正解:② 特定利用

特定利用です。令和6年度第2回とまったく同じ問題文です。

第5問(オ)電子署名法(目的・真正な成立の推定)
電子署名及び認証業務に関する法律に規定する事項について述べた次の二つの文章は、(オ)。

A この法律は、電子署名に関し、電磁的記録に係る犯罪の防止、特定認証業務に関する認定の制度その他必要な事項を定めることにより、電子署名の円滑な利用の確保による情報の電磁的方式による流通及び情報処理の促進を図り、もって国民生活の向上及び国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする。

B 電磁的記録であって情報を表すために作成されたもの(公務員が職務上作成したものを除く。)は、当該電磁的記録に記録された情報について暗号化によるセキュリティ対策が行われているときは、真正に成立したものと推定する。

  1. ①Aのみ正しい
  2. ②Bのみ正しい
  3. ③AもBも正しい
  4. ④AもBも正しくない
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正解:④ AもBも正しくない

A:目的で定めているのは「電磁的記録の真正な成立の推定」です。誤り。

B:推定されるのは本人による電子署名が行われているときです。誤り。

令和6年度第1回とまったく同じ問題です。

解答一覧

問題分野正解
第1問(ア)電気通信事業法(重要通信・業務改善命令)③
第1問(イ)電気通信事業法(利用の公平・基礎的電気通信役務)②
第1問(ウ)電気通信事業法(端末設備の接続の検査)①
第1問(エ)電気通信事業法(自営電気通信設備の接続)④
第1問(オ)電気通信事業法施行規則(接続請求を拒める場合)②
第2問(ア)工事担任者規則(資格者証の種類)⑤
第2問(イ)工事担任者規則(資格者証の再交付)①
第2問(ウ)技術基準適合認定番号(旧区分)⑤
第2問(エ)有線電気通信法(変更の届出)③
第2問(オ)有線電気通信法(設備の改善等の措置・非常事態)①
第3問(ア)端末設備等規則(用語の定義)④
第3問(イ)端末設備等規則(絶縁抵抗・評価雑音電力)①
第3問(ウ)端末設備等規則(安全性等)③
第3問(エ)端末設備等規則(鳴音・責任の分界)②
第3問(オ)端末設備等規則(無線を使用する端末設備)⑤
第4問(ア)アナログ電話端末(基本的機能・発信の機能など)③
第4問(イ)アナログ電話端末(2周波電力差)⑤
第4問(ウ)IP電話端末(基本的機能・自動再発信)①
第4問(エ)専用通信回線設備等端末(アクセス制御機能)①
第4問(オ)総合デジタル通信端末②
第5問(ア)有線電気通信設備令(用語の定義)⑤
第5問(イ)有線電気通信設備令(足場金具・他人の架空電線)①
第5問(ウ)有線電気通信設備令施行規則(離隔距離・高圧)③
第5問(エ)不正アクセス禁止法(不正アクセス行為)②
第5問(オ)電子署名法(目的・真正な成立の推定)④
過去問演習でこの回を解く

出典:一般財団法人日本データ通信協会 工事担任者試験問題(令和4年度第1回)。解説は当サイトが独自に作成したものです。誤りにお気づきの場合はご意見フォームからお知らせください。