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令和7年度第2回 工事担任者 総合通信「法規」過去問と解説
工事担任者試験(総合通信)令和7年度第2回の「端末設備の接続に関する法規」全25問を、問題文・選択肢・正解と、根拠や計算過程まで書いた解説つきでまとめました。各問の「正解と解説を見る」を開くと答えを確認できます。
第1問
第1問(ア) 電気通信事業法(重要通信・検閲の禁止)
電気通信事業法に規定する「重要通信の確保」又は「検閲の禁止」について述べた次の文章のうち、誤っているもの は、(ア)である。
① 電気通信事業者は、天災、事変その他の非常事態が発生し、又は発生するおそれがあるときは、災害の予防若しくは救援、交通、通信若しくは電力の供給の確保又は秩序の維持のために必要な事項を内容とする通信を優先的に取り扱わなければならない。② 重要通信を優先的に取り扱わなければならない場合において、電気通信事業者は、必要があるときは、総務省令で定める基準に従い、電気通信業務の一部を停止することができる。③ 電気通信事業者は、重要通信の円滑な実施を他の電気通信事業者と相互に連携を図りつつ確保するため、他の電気通信事業者と電気通信設備を相互に接続する場合には、総務省令で定めるところにより、重要通信の優先的な取扱いについて取り決めることその他の必要な措置を講じなければならない。④ 電気通信事業者の取扱中に係る通信は、犯罪捜査に必要であると総務大臣が認めた場合を除き、検閲してはならない。
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正解:④ 電気通信事業者の取扱中に係る通信は、犯罪捜査に必要であると総務大臣が認めた場合を除き、検閲してはならない。
検閲の禁止(第3条)は「電気通信事業者の取扱中に係る通信は、検閲してはならない 」で、例外はありません。犯罪捜査を理由とする例外を付けた④が誤りです。
①〜③は重要通信の確保(第8条)の規定どおりです。
第1問(イ) 電気通信事業法(端末設備の技術基準)
電気通信事業法に規定する「端末設備の接続の技術基準」に基づき総務省令で定める技術基準により確保されなければならない事項の一つとして、電気通信回線設備を損傷し、又はその(イ)を与えないようにすることがある。
① 使用に制約② 通信に妨害③ 接続に制限④ 運用に支障⑤ 機能に障害
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正解:⑤ 機能に障害
技術基準で確保すべき事項の一つは、電気通信回線設備を損傷し、又はその機能に障害 を与えないようにすることです。令和5年度第1回とも同じ空欄で、選択肢の順番だけが違います。
残りの2つ「他の利用者に迷惑を及ぼさない」「責任の分界を明確にする」とセットで覚えましょう。
第1問(ウ) 電気通信事業法(表示が付されていないものとみなす)
登録認定機関による技術基準適合認定を受けた端末機器であって電気通信事業法の規定により表示が付されているものが総務省令で定める技術基準に適合していない場合において、総務大臣が電気通信回線設備を利用する他の利用者の通信への妨害の発生を防止するため特に必要があると認めるときは、当該端末機器は、同法の規定による(ウ)ものとみなす。
① 報告をしなければならない② 記録が作成され保存された③ 表示が付されていない④ 必要な措置を命じられた⑤ 修理を行うべき
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正解:③ 表示が付されていない
技術基準に適合していない認定機器が他の利用者の通信を妨害するおそれがあるとき、総務大臣は、その機器を表示が付されていないもの とみなすことができます。
表示がないものとみなされると、事業者の接続の検査が必要になり、そのままでは接続できなくなります。
第1問(エ) 電気通信事業法(端末設備の接続の検査)
電気通信事業法に規定する「端末設備の接続の検査」について述べた次の二つの文章は、(エ)。
A 電気通信回線設備を設置する電気通信事業者は、端末設備に異常がある場合その他電気通信役務の円滑な提供に支障がある場合において必要と認めるときは、総務大臣に対し、その端末設備の接続が電気通信事業法の規定に基づき総務省令で定める技術基準に適合するかどうかの検査を求めることができる。
B 電気通信事業者の電気通信回線設備と端末設備との接続の検査に従事する者は、端末設備の設置の場所に立ち入るときは、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。
① Aのみ正しい② Bのみ正しい③ AもBも正しい④ AもBも正しくない
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正解:② Bのみ正しい
A:検査を求める相手は利用者 です。事業者は、利用者に対し、その端末設備の接続が技術基準に適合するかどうかの検査を受けるべきことを求めることができます。総務大臣に求めるのではないので誤り。
B:規定どおりで正しい。
第1問(オ) 電気通信事業法施行規則(緊急通信)
電気通信事業法施行規則に規定する緊急に行うことを要する通信について述べた次の二つの文章は、(オ)。
A 治安の維持のため緊急を要する事項を内容とする通信であって、警察機関と海上保安機関との間において行われるものは規定に該当する通信である。
B 天災、事変その他の災害に際し、災害状況の報道を内容とする通信であって、中央及び地方行政機関相互間において行われるものは規定に該当する通信である。
① Aのみ正しい② Bのみ正しい③ AもBも正しい④ AもBも正しくない
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正解:① Aのみ正しい
A:治安維持のための通信は、警察機関相互間、警察機関と海上保安機関 又は自衛隊との間で行われるものが該当します。正しい。
B:災害状況の報道を内容とする通信は、新聞社等の機関相互間 で行われるものが該当します。行政機関相互間ではないので誤り。
第2問
第2問(ア) 工事担任者規則(資格者証の種類)
工事担任者規則に規定する「資格者証の種類及び工事の範囲」について述べた次の二つの文章は、(ア)。
A 第一級デジタル通信の工事担任者は、デジタル伝送路設備に端末設備等を接続するための工事及び総合デジタル通信用設備に端末設備等を接続するための工事を行い、又は監督することができる。
B 第二級デジタル通信の工事担任者は、デジタル伝送路設備に端末設備等を接続するための工事のうち、接続点におけるデジタル信号の入出力速度が毎秒10ギガビット以下であって、主としてインターネットに接続するための回線に係るものに限る工事を行い、又は監督することができる。ただし、総合デジタル通信用設備に端末設備等を接続するための工事を除く。
① Aのみ正しい② Bのみ正しい③ AもBも正しい④ AもBも正しくない
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正解:④ AもBも正しくない
A:第一級デジタル通信は、総合デジタル通信用設備(ISDN)の工事を除きます 。ISDNの工事ができるのは第一級アナログ通信と総合通信です。誤り。
B:第二級デジタル通信の速度の上限は毎秒1ギガビット です。誤り。
第2問(イ) 工事担任者規則(交付・再交付・返納)
工事担任者規則に規定する「資格者証の交付」、「資格者証の再交付」、「資格者証の返納」又は「工事担任者を要しない工事」について述べた次の文章のうち、誤っているもの は、(イ)である。
① 工事担任者資格者証の交付を受けた者は、事業用電気通信設備の接続に関する知識及び技術の向上を図るように努めなければならない。② 工事担任者は、資格者証を汚したことが理由で資格者証の再交付の申請をしようとするときは、別表に定める様式の申請書に、資格者証及び写真1枚を添えて、総務大臣に提出しなければならない。③ 電気通信事業法の規定により工事担任者資格者証の返納を命ぜられた者は、その処分を受けた日から10日以内にその資格者証を総務大臣に返納しなければならない。資格者証の再交付を受けた後失った資格者証を発見したときも同様とする。④ 専用設備に端末設備等を接続するときは、工事担任者を要しない。
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正解:① 工事担任者資格者証の交付を受けた者は、事業用電気通信設備の接続に関する知識及び技術の向上を図るように努めなければならない。
資格者証の交付を受けた者が向上を図るよう努めるのは、端末設備等の接続 に関する知識及び技術です。「事業用電気通信設備の接続」とした①が誤り。
②(写真1枚)、③(10日以内)、④(専用設備は工事担任者不要)は規定どおりです。
第2問(ウ) 技術基準適合認定番号
端末機器の技術基準適合認定等に関する規則に規定する、端末機器の技術基準適合認定番号について述べた次の二つの文章は、(ウ)。
A 固定電話端末に表示される技術基準適合認定番号の最初の文字は、Hである。
B 専用通信回線設備等端末に表示される技術基準適合認定番号の最初の文字は、Pである。
① Aのみ正しい② Bのみ正しい③ AもBも正しい④ AもBも正しくない
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正解:② Bのみ正しい
改正後の規則では、技術基準適合認定番号の最初の文字は端末の区分ごとに決まっています(本試験と令和7年度第1回の出題から整理)。
G :固定電話端末H :インターネットプロトコル移動電話端末P :専用通信回線設備等端末固定電話端末はGなので、HとしたAは誤り 。Bは正しい です。
令和5年度第1回などで出題された旧来の記号(アナログ電話用設備=A、インターネットプロトコル電話用設備=Eなど)とは体系が異なります。その他の区分の記号は、現行の規則の別表で確認してください。
第2問(エ) 有線電気通信法(目的)
有線電気通信法は、有線電気通信設備の設置及び使用を規律し、有線電気通信に関する秩序を確立することによって、(エ)することを目的とする。
① 高度情報通信社会の構築を推進② その利用者の利益を保護③ 電気通信事業の健全な発展に貢献④ 公共の福祉の増進に寄与⑤ 電気通信役務の公平かつ安定的な提供を確保
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正解:④ 公共の福祉の増進に寄与
有線電気通信法の目的は「…有線電気通信に関する秩序を確立することによって、公共の福祉の増進に寄与 すること」です。
電気通信事業法の目的(「電気通信役務の円滑な提供を確保するとともにその利用者の利益を保護し、もって電気通信の健全な発達及び国民の利便の確保を図り、公共の福祉を増進する」)と混同しないようにしましょう。
第2問(オ) 有線電気通信法(本邦外にわたる設備)
本邦内の場所と本邦外の場所との間の有線電気通信設備は、電気通信事業者が(オ)設備として設置する場合を除き、設置してはならない。ただし、特別の事由がある場合において、総務大臣の許可を受けたときは、この限りでない。
① その事業の用に供する② 国際基準に適合した③ 重要通信を確保するための④ 当該2国間協定に基づく⑤ 基礎的電気通信役務を提供するための
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正解:① その事業の用に供する
国内と国外を結ぶ有線電気通信設備は、原則として電気通信事業者がその事業の用に供する 設備としてしか設置できません。令和5年度第1回と全く同じ問題です。
第3問
第3問(ア) 端末設備等規則(用語の定義)
用語について述べた次の文章のうち、誤っているもの は、(ア)である。
① 固定電話用設備とは、電話用設備であって、電気通信番号規則別表に掲げる固定電話番号を使用して提供する音声伝送役務の用に供するものをいう。② 専用通信回線設備とは、電気通信事業の用に供する電気通信回線設備であって、総務省令で定める者に当該設備を専用させる電気通信役務の用に供するものをいう。③ インターネットプロトコル移動電話端末とは、端末設備であって、インターネットプロトコル移動電話用設備に接続されるものをいう。④ 移動電話端末とは、端末設備であって、移動電話用設備(インターネットプロトコル移動電話用設備を除く。)に接続されるものをいう。⑤ 絶対レベルとは、一の皮相電力の1ミリワットに対する比をデシベルで表したものをいう。
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正解:② 専用通信回線設備とは、電気通信事業の用に供する電気通信回線設備であって、総務省令で定める者に当該設備を専用させる電気通信役務の用に供するものをいう。
専用通信回線設備は、特定の者 に当該設備を専用させる電気通信役務の用に供するものです。「総務省令で定める者」とした②が誤り。
⑤の絶対レベルは「皮相電力」の1mWに対する比で正しい(有効電力ではない点に注意)。
第3問(イ) 端末設備等規則(責任の分界・鳴音)
「責任の分界」及び安全性等について述べた次の二つの文章は、(イ)。
A 分界点における接続の方式は、端末設備を接続形式ごとに配線設備等から容易に切り離せるものでなければならない。
B 端末設備は、事業用電気通信設備との間で鳴音(電気的又は音響的結合により生ずる発振状態をいう。)を発生することを防止するために総務大臣が別に告示する条件を満たすものでなければならない。
① Aのみ正しい② Bのみ正しい③ AもBも正しい④ AもBも正しくない
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正解:② Bのみ正しい
A:規定は「端末設備を電気通信回線ごと に事業用電気通信設備 から容易に切り離せるもの」です。誤り。
B:鳴音の防止の規定どおりで正しい。令和5年度第1回では、この「鳴音」を「エコー」と言い換えた誤りの文が出題されています。
第3問(ウ) 端末設備等規則(絶縁耐力)
端末設備の機器は、その電源回路と筐体及びその電源回路と事業用電気通信設備との間において、使用電圧が250ボルトを超える場合にあっては、(ウ)分間加えたときこれに耐える絶縁耐力を有しなければならない。
① その使用電圧の2倍の電圧を連続して15② 750ボルトの電圧を連続して1③ 750ボルトの電圧を連続して15④ 2,500ボルトの電圧を連続して1⑤ 2,500ボルトの電圧を連続して10
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正解:④ 2,500ボルトの電圧を連続して1
本問の正解は④(2,500ボルトの電圧を連続して1分間) です。
絶縁抵抗・絶縁耐力の規定は見直されており、近年の試験では「使用電圧250V以下で絶縁抵抗2MΩ以上(令和8年度第1回)」「250V超で2,500Vを1分間加えて耐える絶縁耐力」という数値で出題されています。
令和5年度第1回以前の「300V以下0.2MΩ、750V超の直流・600V超の交流で使用電圧の1.5倍を10分間」とは数値が異なるので、古い問題集を使うときは注意しましょう。
第3問(エ) 端末設備等規則(安全性等・配線設備)
安全性等について述べた次の文章のうち、誤っているもの は、(エ)である。
① 通話機能を有する端末設備は、通話中に受話器から過大な音響衝撃が発生することを防止する機能を備えなければならない。② 評価雑音電力とは、通信回線が受ける妨害であって人間の聴覚率を考慮して定められる実効的雑音電力をいい、誘導によるものを含む。③ 配線設備等とは、利用者が端末設備を事業用電気通信設備に接続する際に使用する線路及び保安器その他の機器をいう。④ 配線設備等の電線相互間及び電線と大地間の絶縁抵抗は、直流200ボルト以上の一の電圧で測定した値で1メガオーム以上であること。⑤ 事業用電気通信設備を損傷し、又はその機能に障害を与えないようにするため、総務大臣が別に告示するところにより配線設備等の維持の方法を定める場合にあっては、その方法によるものであること。
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正解:⑤ 事業用電気通信設備を損傷し、又はその機能に障害を与えないようにするため、総務大臣が別に告示するところにより配線設備等の維持の方法を定める場合にあっては、その方法によるものであること。
総務大臣が別に告示するところにより定めるのは、配線設備等の設置の方法 です。「維持の方法」とした⑤が誤り。
④の「直流200V以上の一の電圧で測定して1MΩ以上」は頻出の数値なので、そのまま覚えましょう。
第3問(オ) 端末設備等規則(無線を使用する端末設備)
端末設備を構成する一の部分と他の部分相互間において電波を使用する端末設備は、使用する(オ)が空き状態であるかどうかについて、総務大臣が別に告示するところにより判定を行い、空き状態である場合にのみ通信路を設定するものでなければならない。ただし、総務大臣が別に告示するものについては、この限りでない。
① 制御回路② 通話路③ 電波の周波数④ 電波の伝搬路⑤ タイムスロット
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正解:③ 電波の周波数
無線を使う端末設備は、使用する電波の周波数 が空いているかを判定してから通信路を設定します。令和5年度第1回・令和8年度第1回でも出題されている頻出の規定です。
第4問
第4問(ア) 固定電話端末(基本的機能・発信の機能など)
固定電話端末(アナログ電話端末等及び総合デジタル通信端末等であるものを除く。)の「基本的機能」、「発信の機能」、「ふくそう通知機能」又は「緊急通報機能」について述べた次の文章のうち、誤っているもの は、(ア)である。
① 発信又は応答を行う場合にあっては、呼の設定を行うためのメッセージ又は当該メッセージに対応するためのメッセージを送出するものであること。② 通信を終了する場合にあっては、呼の切断、解放若しくは取消しを行うためのメッセージ又は当該メッセージに対応するためのメッセージを送出するものであること。③ 自動再発信を行う場合(自動再発信の回数が15回以内の場合を除く。)にあっては、その回数は最初の発信から2分間に3回以内であること。この場合において、最初の発信から2分を超えて行われる発信は、別の発信とみなす。 なお、この規定は、火災、盗難その他の非常の場合にあっては、適用しない。④ 固定電話端末は、固定電話用設備からふくそうが発生している旨の信号を受信した場合にその旨を利用者に通知するための機能を備えなければならない。⑤ 固定電話端末であって、通話の用に供するものは、緊急通報を発信する機能を備えなければならない。
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正解:③ 自動再発信を行う場合(自動再発信の回数が15回以内の場合を除く。)にあっては、その回数は最初の発信から2分間に3回以内であること。この場合において、最初の発信から2分を超えて行われる発信は、別の発信とみなす。 なお、この規定は、火災、盗難その他の非常の場合にあっては、適用しない。
自動再発信の回数は、最初の発信から3分間に2回以内 です。「2分間に3回以内」とした③が誤り。
アナログ電話端末・IP電話端末とも同じ数値です。
第4問(イ) IP移動電話端末(通信終了メッセージ)
インターネットプロトコル移動電話端末は、発信に際して相手の端末設備からの応答を自動的に確認する場合にあっては、電気通信回線からの応答が確認できない場合呼の設定を行うためのメッセージ送出終了後(イ)メッセージを送出する機能を備えなければならない。
① 3分以内に呼切断用② 2分以内に呼切断用③ 30秒以内に呼切断用④ 3分以内に通信終了⑤ 128秒以内に通信終了
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正解:⑤ 128秒以内に通信終了
インターネットプロトコル移動電話端末は128秒以内に通信終了 メッセージを送出します。令和5年度第1回でも同じ規定が出題されています。
固定電話端末(IP)は「2分以内に通信終了メッセージ」です。
第4問(ウ) 専用通信回線設備等端末(電気的条件)
専用通信回線設備等端末の「電気的条件等」について述べた次の二つの文章は、(ウ)。
A 専用通信回線設備等端末は、電気通信回線に対して音声周波の交流電圧を加えるものであってはならない。ただし、総務大臣が別に告示する条件において音声周波の交流重畳が認められる場合にあっては、この限りでない。
B 専用通信回線設備等端末は、総務大臣が別に告示する電気的条件及び光学的条件のいずれかの条件に適合するものでなければならない。
① Aのみ正しい② Bのみ正しい③ AもBも正しい④ AもBも正しくない
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正解:② Bのみ正しい
A:規定は「電気通信回線に対して直流の電圧 を加えるものであってはならない。ただし、総務大臣が別に告示する条件において直流重畳 が認められる場合は、この限りでない」です。誤り。
B:規定どおりで正しい。
第4問(エ) アナログ電話端末(押しボタンダイヤル信号)
アナログ電話端末等の選択信号における押しボタンダイヤル信号の条件について述べた次の文章のうち、正しいもの は、(エ)である。
① 低群周波数は、600ヘルツから900ヘルツまでの範囲内における特定の四つの周波数で規定されている。② 高群周波数は、1,200ヘルツから1,600ヘルツまでの範囲内における特定の四つの周波数で規定されている。③ ミニマムポーズとは、信号送出時間と休止時間の和の最小値をいう。④ 信号送出電力の許容範囲のうち2周波電力差は、5デシベル以内であり、かつ、低群周波数の電力が高群周波数の電力を超えないものでなければならない。⑤ 信号周波数偏差は、信号周波数の±2パーセント以内でなければならない。
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正解:④ 信号送出電力の許容範囲のうち2周波電力差は、5デシベル以内であり、かつ、低群周波数の電力が高群周波数の電力を超えないものでなければならない。
④が規定どおりで正しい。
①:低群周波数は600〜1,000Hz の範囲 ②:高群周波数は1,200〜1,700Hz の範囲 ③:ミニマムポーズは「隣接する信号間の休止時間 の最小値」。信号送出時間と休止時間の和は「周期」 ⑤:信号周波数偏差は±1.5% 以内
第4問(オ) 総合デジタル通信端末
総合デジタル通信端末等について述べた次の二つの文章は、(オ)。
A 総合デジタル通信端末等とは、固定電話端末等であって、端末設備又は自営電気通信設備を接続する点において主として64キロビット毎秒を単位とするデジタル信号の伝送速度により、符号、音声その他の音響又は影像を統合して伝送交換する事業用電気通信設備に接続されるものの総称をいう。
B 発信に際して相手の端末設備からの応答を自動的に確認する場合にあっては、電気通信回線からの応答が確認できない場合、呼設定用メッセージ送出終了後2分以内に中断メッセージを送出するものであること。
① Aのみ正しい② Bのみ正しい③ AもBも正しい④ AもBも正しくない
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正解:① Aのみ正しい
A:規定どおりで正しい。
B:送出するのは呼切断用メッセージ です。「中断メッセージ」ではないので誤り。2分以内という時間は正しい部分です。
第5問
第5問(ア) 有線電気通信設備令(電圧・電力・平衡度・支持物)
有線電気通信設備令に規定する「線路の電圧及び通信回線の電力」、「通信回線の平衡度」又は「架空電線の支持物」について述べた次の文章のうち、誤っているもの は、(ア)である。ただし、通信回線は、導体が光ファイバであるものを除く。
① 通信回線の線路の電圧は、100ボルト以下でなければならない。ただし、電線としてケーブルのみを使用するとき、又は人体に危害を及ぼし、若しくは物件に損傷を与えるおそれがないときは、この限りでない。② 通信回線の電力は、絶対レベルで表わした値で、その周波数が音声周波であるときは、プラス10デシベル以下、高周波であるときは、プラス20デシベル以下でなければならない。ただし、総務省令で定める場合は、この限りでない。③ 通信回線の平衡度は、1,000ヘルツの交流において34デシベル以上でなければならない。ただし、総務省令で定める場合は、この限りでない。④ 架空電線の支持物は、その架空電線が他人の設置した架空電線又は架空強電流電線と交差し、又は接近するときは、他人の設置した架空電線又は架空強電流電線を挟み、又はこれらの間を通ることがないように設置しなければならない。ただし、その他人の承諾を得たとき、又は人体に危害を及ぼし、若しくは物件に損傷を与えないように必要な設備をしたときは、この限りでない。⑤ 架空電線の支持物には、取扱者が昇降に使用する足場金具等を地表上2.5メートル未満の高さに取り付けてはならない。ただし、総務省令で定める場合は、この限りでない。
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正解:⑤ 架空電線の支持物には、取扱者が昇降に使用する足場金具等を地表上2.5メートル未満の高さに取り付けてはならない。ただし、総務省令で定める場合は、この限りでない。
足場金具等を取り付けてはならないのは、地表上1.8メートル 未満の高さです。2.5mとした⑤が誤り。
①〜④の数値(100V以下、+10dB・+20dB、34dB以上)は令和5年度第1回の出題とも共通の頻出数値です。
第5問(イ) 有線電気通信設備令(他人の架空電線との関係・支持物)
有線電気通信設備令に規定する「架空電線と他人の設置した架空電線等との関係」及び「架空電線の支持物」について述べた次の二つの文章は、(イ)。
A 架空電線は、架空強電流電線と交差するとき、又は架空強電流電線との水平距離がその架空電線若しくは架空強電流電線の支持物のうちいずれか低いものの高さに相当する距離以下となるときは、総務省令で定めるところによらなければ、設置してはならない。
B 道路上に設置する電柱、架空電線と架空強電流電線とを架設する電柱その他の総務省令で定める電柱は、総務省令で定める安全係数をもたなければならない。
① Aのみ正しい② Bのみ正しい③ AもBも正しい④ AもBも正しくない
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正解:② Bのみ正しい
A:基準となるのは、支持物のうちいずれか高い ものの高さです。「低いもの」としたので誤り。
B:規定どおりで正しい。令和5年度第1回では、この「安全係数」を「絶縁耐力」と言い換えた誤りの文が出題されています。
第5問(ウ) 有線電気通信設備令施行規則(架空電線の高さ)
有線電気通信設備令施行規則において、架空電線が道路上にあるときは、横断歩道橋の上にあるときを除き、路面から(ウ)メートル以上であることと規定されている。ただし、交通に支障を及ぼすおそれが少ない場合で工事上やむを得ないときは、この高さとは別の高さが規定されている。
① 3② 3.5③ 4④ 5⑤ 6
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正解:④ 5
道路上の架空電線の高さは、路面から5m以上 です(交通に支障を及ぼすおそれが少なく工事上やむを得ない場合で、歩道と車道の区別がある道路の歩道上などは2.5m以上)。
このほか、横断歩道橋の上は路面から3m以上、鉄道・軌道の横断は軌条面から6m以上、河川の横断は舟行に支障のない高さ、と規定されています。
第5問(エ) 不正アクセス禁止法(識別符号)
不正アクセス行為の禁止等に関する法律の「定義」に規定する、アクセス管理者において利用権者等を識別することができるように付される識別符号になり得る符号の条件について述べた次の二つの文章は、(エ)。
A 当該利用権者等の身体の全部若しくは一部の影像又は音声を用いて当該アクセス管理者が定める方法により作成される符号であること。
B 当該アクセス管理者によってその内容をみだりに第三者に知らせてはならないものとされている符号であること。
① Aのみ正しい② Bのみ正しい③ AもBも正しい④ AもBも正しくない
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正解:③ AもBも正しい
A・Bとも正しい。識別符号になり得るのは「知識(パスワードなど)」「身体(指紋・顔・声紋など)」「署名」の3種類です。令和5年度第1回とA・Bを入れ替えただけの問題です。
第5問(オ) 電子署名法(特定認証業務)
電子署名及び認証業務に関する法律において、特定認証業務とは、電子署名のうち、その方式に応じて(オ)だけが行うことができるものとして主務省令で定める基準に適合するものについて行われる認証業務をいう。
① 本人② アクセス管理者③ システム管理者④ 承認調査機関⑤ 認定認証事業者
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正解:① 本人
特定認証業務の対象は、その方式に応じて本人 だけが行うことができる(なりすましができない)電子署名です。
特定認証業務を行おうとする者は、主務大臣の認定を受けることができ、認定を受けた者が「認定認証事業者」です。
解答一覧
出典:一般財団法人日本データ通信協会 工事担任者試験問題(令和7年度第2回)。解説は当サイトが独自に作成したものです。誤りにお気づきの場合はご意見フォーム からお知らせください。