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法規令和6年度第1回 工事担任者 総合通信「法規」過去問と解説

工事担任者試験(総合通信)令和6年度第1回の「端末設備の接続に関する法規」全25問を、問題文・選択肢・正解と、根拠や計算過程まで書いた解説つきでまとめました。各問の「正解と解説を見る」を開くと答えを確認できます。

第1問

第1問(ア)電気通信事業法(業務改善命令・重要通信)
電気通信事業法に規定する、電気通信事業者等の業務における「業務の改善命令」又は「重要通信の確保」について述べた次の文章のうち、誤っているものは、(ア)である。
  1. ①総務大臣は、電気通信事業者が特定の者に対し不当な差別的取扱いを行っていると認めるときは、当該電気通信事業者に対し、利用者の利益又は公共の利益を確保するために必要な限度において、業務の方法の改善その他の措置をとるべきことを命ずることができる。
  2. ②総務大臣は、電気通信事業者が提供する電気通信役務に関する提供条件(料金を除く。)が電気通信回線設備の使用の態様を不当に制限するものであると認めるときは、当該電気通信事業者に対し、利用者の利益又は公共の利益を確保するために必要な限度において、業務の方法の改善その他の措置をとるべきことを命ずることができる。
  3. ③電気通信事業者は、重要通信の円滑な実施を他の電気通信事業者と相互に連携を図りつつ確保するため、他の電気通信事業者と電気通信設備を相互に接続する場合には、総務省令で定めるところにより、相互接続に係る技術的条件及び料金について取り決めることその他の必要な措置を講じなければならない。
  4. ④重要通信を優先的に取り扱わなければならない場合において、電気通信事業者は、必要があるときは、総務省令で定める基準に従い、電気通信業務の一部を停止することができる。
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正解:③ 電気通信事業者は、重要通信の円滑な実施を他の電気通信事業者と相互に連携を図りつつ確保するため、他の電気通信事業者と電気通信設備を相互に接続する場合には、総務省令で定めるところにより、相互接続に係る技術的条件及び料金について取り決めることその他の必要な措置を講じなければならない。

他の事業者と相互接続する場合に取り決めるのは、重要通信の優先的な取扱いについてです。「相互接続に係る技術的条件及び料金」とした③が誤り。

令和7年度第2回では、同じ条文が正しい形で出題されています。

第1問(イ)電気通信事業法(管理規程)
電気通信事業者が定める事業用電気通信設備の管理規程は、電気通信役務の(イ)な提供を確保するために電気通信事業者が遵守すべき事業用電気通信設備の管理の方針に関する事項などに関し、総務省令で定めるところにより、必要な内容を定めたものでなければならない。
  1. ①適正かつ継続的
  2. ②適切かつ合理的
  3. ③健全かつ効率的
  4. ④確実かつ安定的
  5. ⑤公正かつ発展的
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正解:④ 確実かつ安定的

管理規程は、電気通信役務の確実かつ安定的な提供を確保するためのものです。

基礎的電気通信役務の「適切、公平かつ安定的な提供」(令和6年度第2回で出題)と混同しないようにしましょう。

第1問(ウ)電気通信事業法(表示が付されていないものとみなす場合)
端末機器の技術基準適合認定を受けた旨の表示が付されていないものとみなす場合について述べた次の二つの文章は、(ウ)。

A 登録認定機関による技術基準適合認定を受けた端末機器であって電気通信事業法の規定により表示が付されているものが総務省令で定める技術基準に適合していない場合において、総務大臣が電気通信回線設備を利用する他の利用者の通信への妨害の発生を防止するため特に必要があると認めるときは、当該端末機器は、同法の規定による表示が付されていないものとみなす。

B 総務大臣は、電気通信事業法の規定により端末機器について表示が付されていないものとみなされたときは、その旨を公示しなければならない。

  1. ①Aのみ正しい
  2. ②Bのみ正しい
  3. ③AもBも正しい
  4. ④AもBも正しくない
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正解:③ AもBも正しい

A・Bとも正しい。表示が付されていないものとみなされた端末機器は、そのままでは接続できなくなるため、総務大臣はその旨を公示して広く知らせます。令和7年度第2回では、Aの「表示が付されていない」の部分が空欄でした。

第1問(エ)電気通信事業法(自営電気通信設備の接続)
電気通信事業者は、自営電気通信設備をその電気通信回線設備に接続すべき旨の請求を受けたとき、その自営電気通信設備を接続することにより当該電気通信事業者の電気通信回線設備の保持が(エ)となることについて当該電気通信事業者が総務大臣の認定を受けたときは、その請求を拒むことができる。
  1. ①過大な負担
  2. ②業務上障害
  3. ③運用の支障
  4. ④経営上困難
  5. ⑤利用者の不利益
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正解:④ 経営上困難

電気通信回線設備の保持が経営上困難となることについて総務大臣の認定を受けたときは、自営電気通信設備の接続を拒めます。令和7年度第1回では「保持」の部分が空欄でした。

第1問(オ)電気通信事業法(緊急に行うことを要する通信)
電気通信事業法に基づき、(オ)のため緊急に行うことを要する通信として総務省令で定める通信には、火災、集団的疫病、交通機関の重大な事故その他人命の安全に係る事態が発生し、又は発生するおそれがある場合において、その予防、救援、復旧等に関し、緊急を要する事項を内容とする通信であって、予防、救援、復旧等に直接関係がある機関相互間において行われるものがある。
  1. ①公共の利益
  2. ②安全の確保
  3. ③治安の維持
  4. ④危険の排除
  5. ⑤秩序の回復
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正解:① 公共の利益

電気通信事業法第8条は「公共の利益のため緊急に行うことを要するその他の通信」を優先的に取り扱うよう定めています。具体的な通信の種類は施行規則で定められています。

第2問

第2問(ア)工事担任者規則(資格者証の種類)
工事担任者規則に規定する「資格者証の種類及び工事の範囲」について述べた次の文章のうち、誤っているものは、(ア)である。
  1. ①第一級デジタル通信の工事担任者は、デジタル伝送路設備に端末設備等を接続するための工事を行い、又は監督することができる。ただし、総合デジタル通信用設備に端末設備等を接続するための工事を除く。
  2. ②第一級アナログ通信の工事担任者は、アナログ伝送路設備又はデジタル伝送路設備に端末設備等を接続するための工事を行い、又は監督することができる。
  3. ③第二級デジタル通信の工事担任者は、デジタル伝送路設備に端末設備等を接続するための工事のうち、接続点におけるデジタル信号の入出力速度が毎秒1ギガビット以下であって、主としてインターネットに接続するための回線に係るものに限る工事を行い、又は監督することができる。ただし、総合デジタル通信用設備に端末設備等を接続するための工事を除く。
  4. ④第二級アナログ通信の工事担任者は、アナログ伝送路設備に端末設備を接続するための工事のうち、端末設備に収容される電気通信回線の数が1のものに限る工事を行い、又は監督することができる。また、総合デジタル通信用設備に端末設備を接続するための工事のうち、総合デジタル通信回線の数が基本インタフェースで1のものに限る工事を行い、又は監督することができる。
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正解:② 第一級アナログ通信の工事担任者は、アナログ伝送路設備又はデジタル伝送路設備に端末設備等を接続するための工事を行い、又は監督することができる。

アナログ伝送路設備とデジタル伝送路設備の両方の工事ができるのは総合通信です。第一級アナログ通信は「アナログ伝送路設備と総合デジタル通信用設備」の工事なので、②が誤りです(令和7年度第1回でも同じ言い換え)。

第2問(イ)工事担任者規則(交付・再交付)
工事担任者規則に規定する「資格者証の交付」及び「資格者証の再交付」について述べた次の二つの文章は、(イ)。

A 工事担任者資格者証の交付を受けた者は、事業用電気通信設備の接続に関する知識及び技術の向上を図るように努めなければならない。

B 工事担任者は、資格者証を汚したために資格者証の再交付の申請をしようとするときは、別に定める様式の申請書に資格者証及び写真1枚を添えて、総務大臣に提出しなければならない。

  1. ①Aのみ正しい
  2. ②Bのみ正しい
  3. ③AもBも正しい
  4. ④AもBも正しくない
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正解:② Bのみ正しい

A:向上を図るよう努めるのは端末設備等の接続に関する知識及び技術です。誤り(令和7年度第2回でも同じ言い換え)。

B:規定どおりで正しい。

第2問(ウ)技術基準適合認定(表示の方法)
端末機器の技術基準適合認定等に関する規則の登録認定機関による技術基準適合認定の「表示」に規定する、技術基準適合認定をした旨の表示を付するときの方法について述べた次の二つの文章は、(ウ)。

A 表示を技術基準適合認定を受けた端末機器の見やすい箇所に付す方法がある。当該表示を付すことが困難又は不合理である端末機器にあっては、当該端末機器に付属する取扱説明書及び包装又は容器の見やすい箇所に付す方法がある。

B 表示を技術基準適合認定を受けた端末機器に電磁的方法により記録し、当該表示を特定の操作によって当該端末機器に接続した製品の映像面に直ちに明瞭な状態で表示することができるようにする方法がある。

  1. ①Aのみ正しい
  2. ②Bのみ正しい
  3. ③AもBも正しい
  4. ④AもBも正しくない
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正解:③ AもBも正しい

A・Bとも正しい。表示の方法には、①機器に直接付す(困難なら取扱説明書と包装に付す)、②電磁的に記録して機器の映像面に表示する、③電磁的に記録して、接続した製品の映像面に表示する、などがあります。

令和8年度第1回では、Bの「映像面」を「筐体カバー」と言い換えた誤りの文が出題されています。

第2問(エ)有線電気通信法(目的・定義・検査・本邦外)
有線電気通信法に規定する「目的」、「定義」、「設備の検査等」又は「本邦外にわたる有線電気通信設備」について述べた次の文章のうち、誤っているものは、(エ)である。
  1. ①有線電気通信法は、有線電気通信設備の設置及び使用を規律し、有線電気通信に関する秩序を確立することによって、公共の福祉の増進に寄与することを目的とする。
  2. ②有線電気通信とは、送信の場所と受信の場所との間の線条その他の導体を利用して、電磁的方式により、符号、音響又は影像を送り、伝え、又は受けることをいう。
  3. ③有線電気通信設備とは、有線電気通信を行うための機械、器具、線路その他の電気的設備(無線通信用の有線連絡線を含む。)をいう。
  4. ④総務大臣は、有線電気通信法の施行に必要な限度において、有線電気通信設備を設置した者からその事業計画書を徴し、又はその職員に、その事務所、営業所、工場若しくは事業場に立ち入り、その設備若しくは帳簿書類を検査させることができる。
  5. ⑤本邦内の場所と本邦外の場所との間の有線電気通信設備は、電気通信事業者がその事業の用に供する設備として設置する場合を除き、設置してはならない。ただし、特別の事由がある場合において、総務大臣の許可を受けたときは、この限りでない。
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正解:④ 総務大臣は、有線電気通信法の施行に必要な限度において、有線電気通信設備を設置した者からその事業計画書を徴し、又はその職員に、その事務所、営業所、工場若しくは事業場に立ち入り、その設備若しくは帳簿書類を検査させることができる。

総務大臣が徴することができるのは、その設備に関する報告です。「事業計画書」とした④が誤り(令和7年度第1回では「設備若しくは帳簿書類を検査」の部分が空欄)。

第2問(オ)有線電気通信法(設備の改善等の措置)
総務大臣は、有線電気通信設備を設置した者に対し、その設備が有線電気通信法の規定に基づく政令で定める技術基準に適合しないため他人の設置する有線電気通信設備に妨害を与え、又は人体に危害を及ぼし、若しくは物件に損傷を与えると認めるときは、その妨害、危害又は損傷の防止又は除去のため必要な限度において、その設備の使用の停止又は(オ)を命ずることができる。
  1. ①検査結果の開示その他の処置
  2. ②機能の停止その他の対処
  3. ③使用範囲の制限その他の対策
  4. ④改造、修理その他の措置
  5. ⑤代替設備への交換その他の対応
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正解:④ 改造、修理その他の措置

技術基準に適合せず妨害や危害を与える設備には、「使用の停止又は改造、修理その他の措置」を命じることができます。電気通信事業法の技術基準適合命令(修理し、若しくは改造することを命じ…)と似た表現です。

第3問

第3問(ア)端末設備等規則(用語の定義)
用語について述べた次の文章のうち、誤っているものは、(ア)である。
  1. ①移動電話端末とは、端末設備であって、移動電話用設備(インターネットプロトコル移動電話用設備を除く。)に接続されるものをいう。
  2. ②インターネットプロトコル電話端末とは、端末設備であって、インターネットプロトコル電話用設備に接続されるものをいう。
  3. ③総合デジタル通信端末とは、端末設備であって、総合デジタル通信用設備に接続されるものをいう。
  4. ④インターネットプロトコル移動電話用設備とは、移動電話用設備(電気通信番号規則別表に掲げる音声伝送携帯電話番号を使用して提供する音声伝送役務の用に供するものに限る。)であって、端末設備又は自営電気通信設備との接続においてインターネットプロトコルを使用するものをいう。
  5. ⑤専用通信回線設備とは、電気通信事業の用に供する電気通信回線設備であって、総務省令で定める者に当該設備を専用させる電気通信役務の用に供するものをいう。
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正解:⑤ 専用通信回線設備とは、電気通信事業の用に供する電気通信回線設備であって、総務省令で定める者に当該設備を専用させる電気通信役務の用に供するものをいう。

専用通信回線設備は「特定の者に当該設備を専用させる」ものです。⑤が誤り(令和7年度第2回でも同じ言い換え)。

第3問(イ)端末設備等規則(漏えいする通信の識別禁止)
端末設備は、事業用電気通信設備から漏えいする通信の内容を(イ)する機能を有してはならない。
  1. ①意図的に識別
  2. ②任意に区別
  3. ③恣意的に保存
  4. ④自動的に記録
  5. ⑤容易に判別
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正解:① 意図的に識別

規定は「意図的に識別する機能を有してはならない」です。令和8年度第1回・令和7年度第1回では「自動的に記録する」と言い換えた誤りの文が出題されています。

第3問(ウ)端末設備等規則(絶縁耐力)
「絶縁抵抗等」において、端末設備の機器は、その電源回路と筐体及びその電源回路と事業用電気通信設備との間において、使用電圧が750ボルトを超える直流及び600ボルトを超える交流の場合にあっては、その使用電圧の(ウ)加えたときこれに耐える絶縁耐力を有しなければならないと規定されている。
  1. ①1.5倍の電圧を連続して5分間
  2. ②2倍の電圧を連続して5分間
  3. ③1.5倍の電圧を連続して10分間
  4. ④2倍の電圧を連続して10分間
  5. ⑤1.5倍の電圧を連続して20分間
  6. ⑥2倍の電圧を連続して20分間
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正解:③ 1.5倍の電圧を連続して10分間

本試験時点の規定では、使用電圧が750Vを超える直流・600Vを超える交流の場合、使用電圧の1.5倍の電圧を連続して10分間加えて耐える絶縁耐力が必要です。

なお、その後の規定の見直しにより、令和7年度第2回以降は「使用電圧250V超で2,500Vを1分間」という数値で出題されています。古い問題集を使うときは注意しましょう。

第3問(エ)端末設備等規則(評価雑音電力)
「配線設備等」において、配線設備等の評価雑音電力(通信回線が受ける妨害であって人間の聴覚率を考慮して定められる実効的雑音電力をいい、誘導によるものを含む。)は、絶対レベルで表した値で定常時においてマイナス64デシベル以下であり、かつ、最大時においてマイナス(エ)デシベル以下であることと規定されている。
  1. ①32
  2. ②48
  3. ③54
  4. ④58
  5. ⑤62
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正解:④ 58

配線設備等の評価雑音電力は、定常時-64dBm以下、最大時-58dBm以下です。

第3問(オ)端末設備等規則(無線を使用する端末設備)
「端末設備内において電波を使用する端末設備」について述べた次の二つの文章は、(オ)。

A 使用する電波の周波数が空き状態であるかどうかについて、総務大臣が別に告示するところにより判定を行い、空き状態である場合にのみ直流回路を開くものであること。ただし、総務大臣が別に告示するものについては、この限りでない。

B 使用される無線設備は、一の筐体に収められており、かつ、気密性を保持できるものであること。ただし、総務大臣が別に告示するものについては、この限りでない。

  1. ①Aのみ正しい
  2. ②Bのみ正しい
  3. ③AもBも正しい
  4. ④AもBも正しくない
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正解:④ AもBも正しくない

A:空き状態の場合にのみ通信路を設定する、です。「直流回路を開く」は誤り。

B:一の筐体に収められ、かつ、容易に開けることができないこと、です。「気密性を保持」は誤り(令和8年度第1回でも同じ言い換え)。

第4問

第4問(ア)アナログ電話端末(押しボタンダイヤル信号)
アナログ電話端末の「選択信号の条件」における押しボタンダイヤル信号について述べた次の文章のうち、誤っているものは、(ア)である。
  1. ①信号送出電力の許容範囲のうち2周波電力差は、5デシベル以内であり、かつ、低群周波数の電力が高群周波数の電力を超えないものでなければならない。
  2. ②信号周波数偏差は、信号周波数の±1.5パーセント以内でなければならない。
  3. ③信号送出時間は40ミリ秒以上でなければならない。
  4. ④ミニマムポーズは、30ミリ秒以上でなければならない。
  5. ⑤周期とは、信号送出時間とミニマムポーズの和をいう。
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正解:③ 信号送出時間は40ミリ秒以上でなければならない。

信号送出時間は50ms以上です。40msとした③が誤り(令和7年度第1回でも同じ言い換え)。

ほかの数値(2周波電力差5dB以内、偏差±1.5%、ミニマムポーズ30ms以上)は規定どおりです。

第4問(イ)アナログ電話端末(漏話減衰量)
アナログ電話端末の「漏話減衰量」において、複数の電気通信回線と接続されるアナログ電話端末の回線相互間の漏話減衰量は、(イ)デシベル以上でなければならないと規定されている。
  1. ①1,300ヘルツにおいて34
  2. ②1,300ヘルツにおいて70
  3. ③1,500ヘルツにおいて34
  4. ④1,500ヘルツにおいて70
  5. ⑤1,700ヘルツにおいて34
  6. ⑥1,700ヘルツにおいて70
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正解:④ 1,500ヘルツにおいて70

回線相互間の漏話減衰量は1,500Hzにおいて70dB以上です。移動電話端末も同じ数値です(令和7年度第1回で出題)。

「34dB」は有線電気通信設備令の通信回線の平衡度(1,000Hzで34dB以上)の数値なので、混ぜないようにしましょう。

第4問(ウ)総合デジタル通信端末(基本的機能)
総合デジタル通信端末の「基本的機能」について述べた次の二つの文章は、(ウ)。

A 発信又は応答を行う場合にあっては、呼設定用メッセージを送出するものであること。ただし、総務大臣が別に告示する場合はこの限りでない。

B 通信を終了する場合にあっては、呼切断用メッセージを送出するものであること。ただし、総務大臣が別に告示する場合はこの限りでない。

  1. ①Aのみ正しい
  2. ②Bのみ正しい
  3. ③AもBも正しい
  4. ④AもBも正しくない
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正解:③ AもBも正しい

A・Bとも規定どおりで正しい。ISDN端末は「発信・応答→呼設定用メッセージ」「終了→呼切断用メッセージ」です。

第4問(エ)IP電話端末(基本的機能・発信の機能など)
インターネットプロトコル電話端末の「基本的機能」、「発信の機能」又は「緊急通報機能」について述べた次の文章のうち、誤っているものは、(エ)である。
  1. ①発信又は応答を行う場合にあっては、呼の設定を行うためのメッセージ又は当該メッセージに対応するためのメッセージを送出するものであること。
  2. ②通信を終了する場合にあっては、呼の切断、解放若しくは取消しを行うためのメッセージ又は当該メッセージに対応するためのメッセージを送出するものであること。
  3. ③発信に際して相手の端末設備からの応答を自動的に確認する場合にあっては、電気通信回線からの応答が確認できない場合呼の設定を行うためのメッセージ送出終了後2分以内に通信終了メッセージを送出するものであること。
  4. ④自動再発信を行う場合(自動再発信の回数が15回以内の場合を除く。)にあっては、その回数は最初の発信から2分間に3回以内であること。この場合において、最初の発信から2分を超えて行われる発信は、別の発信とみなす。
    なお、この規定は、火災、盗難その他の非常の場合にあっては、適用しない。
  5. ⑤インターネットプロトコル電話端末であって、通話の用に供するものは、緊急通報を発信する機能を備えなければならない。
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正解:④ 自動再発信を行う場合(自動再発信の回数が15回以内の場合を除く。)にあっては、その回数は最初の発信から2分間に3回以内であること。この場合において、最初の発信から2分を超えて行われる発信は、別の発信とみなす。
なお、この規定は、火災、盗難その他の非常の場合にあっては、適用しない。

自動再発信は、最初の発信から3分間に2回以内です。「2分間に3回以内」とした④が誤り(令和7年度第2回でも同じ言い換え)。

第4問(オ)IP専用通信回線設備等端末(セキュリティ)
「インターネットプロトコルを使用する専用通信回線設備等端末」において規定される専用通信回線設備等端末が適合しなければならない条件について述べた次の二つの文章は、(オ)。ただし、当該条件に係る機能又はこれらと同等以上の機能を利用者が任意のソフトウェアにより随時かつ容易に変更することができる専用通信回線設備等端末については除くものとする。

A 当該専用通信回線設備等端末の電気通信の機能(送受信に係るものに限る。)に係るソフトウェアを更新できること。

B 当該専用通信回線設備等端末への電力の供給が停止した場合であっても、通信プロトコルに係る設定及び更新されたソフトウェアを維持できること。

  1. ①Aのみ正しい
  2. ②Bのみ正しい
  3. ③AもBも正しい
  4. ④AもBも正しくない
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正解:① Aのみ正しい

A:規定どおりで正しい。

B:電源が切れても維持しなければならないのは、アクセス制御機能に係る設定及び更新されたソフトウェアです。「通信プロトコルに係る設定」は誤り(令和8年度第1回でも同じ言い換え)。

第5問

第5問(ア)有線電気通信設備令(電線・平衡度・電圧・電力・高さ)
有線電気通信設備令に規定する「使用可能な電線の種類」、「通信回線の平衡度」、「線路の電圧及び通信回線の電力」又は「架空電線の高さ」について述べた次の文章のうち、誤っているものは、(ア)である。ただし、通信回線は導体が光ファイバであるものを除く。
  1. ①有線電気通信設備に使用する電線は、絶縁電線又はケーブルでなければならない。ただし、総務省令で定める場合は、この限りでない。
  2. ②通信回線の平衡度は、1,000ヘルツの交流において34デシベル以上でなければならない。ただし、総務省令で定める場合は、この限りでない。
  3. ③通信回線の線路の電圧は、100ボルト以下でなければならない。ただし、電線としてケーブルのみを使用するとき、又は人体に危害を及ぼし、若しくは物件に損傷を与えるおそれがないときは、この限りでない。
  4. ④通信回線の電力は、絶対レベルで表わした値で、その周波数が音声周波であるときは、プラス20デシベル以下、高周波であるときは、プラス30デシベル以下でなければならない。ただし、総務省令で定める場合は、この限りでない。
  5. ⑤架空電線の高さは、その架空電線が道路上にあるとき、鉄道又は軌道を横断するとき、及び河川を横断するときは、総務省令で定めるところによらなければならない。
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正解:④ 通信回線の電力は、絶対レベルで表わした値で、その周波数が音声周波であるときは、プラス20デシベル以下、高周波であるときは、プラス30デシベル以下でなければならない。ただし、総務省令で定める場合は、この限りでない。

通信回線の電力は、音声周波で+10dB以下、高周波で+20dB以下です。④が誤り。

「平衡度34dB・電圧100V・電力+10dB/+20dB」はセットで頻出です。

第5問(イ)有線電気通信設備令(他人の架空電線等との関係)
有線電気通信設備令に規定する「架空電線と他人の設置した架空電線等との関係」について述べた次の二つの文章は、(イ)。

A 架空電線は、他人の建造物との離隔距離が30センチメートル以下となるように設置してはならない。ただし、その他人の承諾を得たときは、この限りでない。

B 架空電線は、総務省令で定めるところによらなければ、架空強電流電線と同一の支持物に架設してはならない。

  1. ①Aのみ正しい
  2. ②Bのみ正しい
  3. ③AもBも正しい
  4. ④AもBも正しくない
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正解:③ AもBも正しい

A・Bとも正しい。他人の建造物や他人の架空電線との離隔距離は30cmが基準です(令和7年度第1回では60cmと言い換えた誤りの文が出題)。

第5問(ウ)有線電気通信設備令施行規則(架空電線の高さ)
有線電気通信設備令施行規則において、架空電線の高さは、架空電線が横断歩道橋の上にあるときは、その路面から(ウ)メートル以上でなければならないと規定されている。
  1. ①1.8
  2. ②2.5
  3. ③3
  4. ④4.5
  5. ⑤5
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正解:③ 3

横断歩道橋の上にあるときは、その路面から3m以上です。

  • 道路上:路面から5m以上(一定の場合は歩道上2.5m以上)
  • 横断歩道橋の上:路面から3m以上
  • 鉄道・軌道の横断:軌条面から6m以上
第5問(エ)不正アクセス禁止法(目的)
不正アクセス行為の禁止等に関する法律は、不正アクセス行為を禁止するとともに、これについての罰則及びその再発防止のための都道府県公安委員会による援助措置等を定めることにより、電気通信回線を通じて行われる(エ)に係る犯罪の防止及びアクセス制御機能により実現される電気通信に関する秩序の維持を図り、もって高度情報通信社会の健全な発展に寄与することを目的とする。
  1. ①電子計算機
  2. ②電子商取引
  3. ③電磁的記録
  4. ④電子メール
  5. ⑤インターネット
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正解:① 電子計算機

目的は「電気通信回線を通じて行われる電子計算機に係る犯罪の防止…」です。令和8年度第1回では「インターネットに係る犯罪」と言い換えた誤りの文が出題されています。

第5問(オ)電子署名法(目的・真正な成立の推定)
電子署名及び認証業務に関する法律に規定する事項について述べた次の二つの文章は、(オ)。

A この法律は、電子署名に関し、電磁的記録に係る犯罪の防止、特定認証業務に関する認定の制度その他必要な事項を定めることにより、電子署名の円滑な利用の確保による情報の電磁的方式による流通及び情報処理の促進を図り、もって国民生活の向上及び国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする。

B 電磁的記録であって情報を表すために作成されたもの(公務員が職務上作成したものを除く。)は、当該電磁的記録に記録された情報について暗号化によるセキュリティ対策が行われているときは、真正に成立したものと推定する。

  1. ①Aのみ正しい
  2. ②Bのみ正しい
  3. ③AもBも正しい
  4. ④AもBも正しくない
正解と解説を見る
正解:④ AもBも正しくない

A:目的で定めているのは「電磁的記録の真正な成立の推定、特定認証業務に関する認定の制度その他必要な事項」です。「電磁的記録に係る犯罪の防止」は誤り。

B:真正に成立したものと推定されるのは、本人による電子署名が行われているときです。「暗号化によるセキュリティ対策」は誤り(令和7年度第1回で出題)。

解答一覧

問題分野正解
第1問(ア)電気通信事業法(業務改善命令・重要通信)③
第1問(イ)電気通信事業法(管理規程)④
第1問(ウ)電気通信事業法(表示が付されていないものとみなす場合)③
第1問(エ)電気通信事業法(自営電気通信設備の接続)④
第1問(オ)電気通信事業法(緊急に行うことを要する通信)①
第2問(ア)工事担任者規則(資格者証の種類)②
第2問(イ)工事担任者規則(交付・再交付)②
第2問(ウ)技術基準適合認定(表示の方法)③
第2問(エ)有線電気通信法(目的・定義・検査・本邦外)④
第2問(オ)有線電気通信法(設備の改善等の措置)④
第3問(ア)端末設備等規則(用語の定義)⑤
第3問(イ)端末設備等規則(漏えいする通信の識別禁止)①
第3問(ウ)端末設備等規則(絶縁耐力)③
第3問(エ)端末設備等規則(評価雑音電力)④
第3問(オ)端末設備等規則(無線を使用する端末設備)④
第4問(ア)アナログ電話端末(押しボタンダイヤル信号)③
第4問(イ)アナログ電話端末(漏話減衰量)④
第4問(ウ)総合デジタル通信端末(基本的機能)③
第4問(エ)IP電話端末(基本的機能・発信の機能など)④
第4問(オ)IP専用通信回線設備等端末(セキュリティ)①
第5問(ア)有線電気通信設備令(電線・平衡度・電圧・電力・高さ)④
第5問(イ)有線電気通信設備令(他人の架空電線等との関係)③
第5問(ウ)有線電気通信設備令施行規則(架空電線の高さ)③
第5問(エ)不正アクセス禁止法(目的)①
第5問(オ)電子署名法(目的・真正な成立の推定)④
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出典:一般財団法人日本データ通信協会 工事担任者試験問題(令和6年度第1回)。解説は当サイトが独自に作成したものです。誤りにお気づきの場合はご意見フォームからお知らせください。