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法規 令和4年度第2回 工事担任者 総合通信「法規」過去問と解説
工事担任者試験(総合通信)令和4年度第2回の「端末設備の接続に関する法規」全25問を、問題文・選択肢・正解と、根拠や計算過程まで書いた解説つきでまとめました。各問の「正解と解説を見る」を開くと答えを確認できます。
第1問
第1問(ア) 電気通信事業法(端末設備・接続請求を拒める場合)
電気通信事業法に規定する「端末設備の接続の技術基準」又は電気通信事業法施行規則に規定する「利用者からの端末設備の接続請求を拒める場合」について述べた次の文章のうち、誤っているもの は、(ア)である。
① 端末設備とは、電気通信回線設備の一端に接続される電気通信設備であって、一の部分の設置の場所が他の部分の設置の場所と同一の構内(これに準ずる区域内を含む。)又は同一の建物内であるものをいう。② 電気通信事業者は、利用者から、端末設備であって電波を使用するもの(別に告示で定めるものを除く。)及び公衆電話機その他電気通信事業者による接続の検査が著しく困難であるものの接続の請求を受けた場合は、その請求を拒むことができる。③ 端末設備の接続の技術基準は、電気通信事業者の設置する電気通信回線設備と利用者の接続する端末設備との責任の分界が明確であるようにすることが確保されるものとして定められなければならない。④ 端末設備の接続の技術基準は、電気通信回線設備を損傷し、又はその機能に障害を与えないようにすることが確保されるものとして定められなければならない。⑤ 端末設備の接続の技術基準は、電気通信回線設備を利用する他の利用者に迷惑を及ぼさないようにすることが確保されるものとして定められなければならない。
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正解:② 電気通信事業者は、利用者から、端末設備であって電波を使用するもの(別に告示で定めるものを除く。)及び公衆電話機その他電気通信事業者による接続の検査が著しく困難であるものの接続の請求を受けた場合は、その請求を拒むことができる。
接続請求を拒めるのは、電波を使用する端末設備や公衆電話機その他利用者による接続が著しく不適当なもの です。「事業者による接続の検査が著しく困難」とした②が誤り(令和6年度第2回では「電波」の部分が空欄)。
③〜⑤は技術基準で確保すべき3つの事項そのものです。
第1問(イ) 電気通信事業法(表示が付されていないものとみなす場合)
端末機器の技術基準適合認定番号の表示が付されていないものとみなす場合について述べた次の二つの文章は、(イ)。
A 登録認定機関による技術基準適合認定を受けた端末機器であって電気通信事業法の規定により表示が付されているものが総務省令で定める技術基準に適合していない場合において、総務大臣が電気通信回線設備を利用する他の利用者の通信への妨害の発生を防止するため特に必要があると認めるときは、当該端末機器は、同法の規定による表示が付されていないものとみなす。
B 登録認定機関は、電気通信事業法の規定により端末機器について表示が付されていないものとみなされたときは、その旨を公示しなければならない。
① Aのみ正しい② Bのみ正しい③ AもBも正しい④ AもBも正しくない
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正解:① Aのみ正しい
A:正しい。
B:公示するのは総務大臣 です。登録認定機関ではないので誤り(令和6年度第1回では正しい形で出題)。
第1問(ウ) 電気通信事業法(端末設備の接続の検査)
電気通信回線設備を設置する電気通信事業者は、端末設備に異常がある場合その他(ウ)に支障がある場合において必要と認めるときは、利用者に対し、その端末設備の接続が電気通信事業法の規定に基づく総務省令で定める技術基準に適合するかどうかの検査を受けるべきことを求めることができる。
① 電気通信事業の適切な運営② 電気通信業務の的確な遂行③ 電気通信設備の適正な維持④ 電気通信役務の円滑な提供⑤ 電気通信回線設備の効率的な運用
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正解:④ 電気通信役務の円滑な提供
「端末設備に異常がある場合その他電気通信役務の円滑な提供 に支障がある場合」です。令和5年度第2回では「端末設備に異常がある」の部分が空欄でした。
第1問(エ) 電気通信事業法施行規則(緊急通信)
電気通信事業法に基づき、公共の利益のため緊急に行うことを要するその他の通信として総務省令で定める通信には、水道、ガス等の国民の日常生活に必要不可欠な役務の提供その他(エ)するため緊急を要する事項を内容とする通信であって、これらの通信を行う者相互間において行われるものがある。
① 生活基盤を維持② 社会の秩序を回復③ 国民の財産を保全④ 電力の供給を確保⑤ 電気通信業務を継続
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正解:① 生活基盤を維持
「水道、ガス等の国民の日常生活に必要不可欠な役務の提供その他生活基盤を維持 するため」の通信です(令和8年度第1回で正しい形の文として出題)。
第1問(オ) 電気通信事業法(自営電気通信設備の接続)
電気通信事業者が、自営電気通信設備をその電気通信回線設備に接続すべき旨の請求を受けた場合について述べた次の二つの文章は、(オ)。
A その自営電気通信設備を接続することにより当該電気通信事業者の電気通信回線設備の保持が経営上困難となることについて当該電気通信事業者が総務大臣の認定を受けたときは、その請求を拒むことができる。
B その自営電気通信設備の接続が、総務省令で定める技術基準(当該電気通信事業者又は当該電気通信事業者とその電気通信設備を接続する他の電気通信事業者であって総務省令で定めるものが総務大臣の認可を受けて定める技術的条件を含む。)に適合しないときは、その請求を拒むことができる。
① Aのみ正しい② Bのみ正しい③ AもBも正しい④ AもBも正しくない
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正解:③ AもBも正しい
A・Bとも正しい。自営電気通信設備の接続を拒めるのは、「技術基準に適合しないとき」と「保持が経営上困難となることについて総務大臣の認定を受けたとき」の2つです。
第2問
第2問(ア) 工事担任者規則(資格者証の種類)
工事担任者規則に規定する「資格者証の種類及び工事の範囲」について述べた次の文章のうち、正しいもの は、(ア)である。
① 第一級アナログ通信の工事担任者は、アナログ伝送路設備又はデジタル伝送路設備に端末設備等を接続するための工事を行い、又は監督することができる。② 第二級アナログ通信の工事担任者は、アナログ伝送路設備に端末設備を接続するための工事のうち、端末設備に収容される電気通信回線の数が1のものに限る工事を行い、又は監督することができる。また、総合デジタル通信用設備に端末設備を接続するための工事のうち、総合デジタル通信回線の数が基本インタフェースで1のものに限る工事を行い、又は監督することができる。③ 第一級デジタル通信の工事担任者は、デジタル伝送路設備に端末設備等を接続するための工事及び総合デジタル通信用設備に端末設備等を接続するための工事を行い、又は監督することができる。④ 第二級デジタル通信の工事担任者は、デジタル伝送路設備に端末設備等を接続するための工事のうち、接続点におけるデジタル信号の入出力速度が毎秒64キロビット以下であって、主としてインターネットに接続するための回線に係るものに限る工事を行い、又は監督することができる。ただし、総合デジタル通信用設備に端末設備等を接続するための工事を除く。
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正解:② 第二級アナログ通信の工事担任者は、アナログ伝送路設備に端末設備を接続するための工事のうち、端末設備に収容される電気通信回線の数が1のものに限る工事を行い、又は監督することができる。また、総合デジタル通信用設備に端末設備を接続するための工事のうち、総合デジタル通信回線の数が基本インタフェースで1のものに限る工事を行い、又は監督することができる。
②が規定どおりで正しい。①は総合通信の範囲、③は第一級デジタル通信にISDNを加えた誤り、④は速度の上限(正しくは毎秒1ギガビット)の誤りです。
第2問(イ) 工事担任者規則(交付・工事担任者を要しない工事)
工事担任者規則に規定する「資格者証の交付」及び「工事担任者を要しない工事」について述べた次の二つの文章は、(イ)。
A 工事担任者資格者証の交付を受けた者は、端末設備等の接続に関する知識及び技術の向上を図るように努めなければならない。
B 専用設備(特定の者に電気通信設備を専用させる電気通信役務に係る電気通信設備をいう。)に端末設備等を接続するときは、工事担任者を要しない。
① Aのみ正しい② Bのみ正しい③ AもBも正しい④ AもBも正しくない
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正解:③ AもBも正しい
A・Bとも正しい。Aの「端末設備等の接続に関する知識及び技術の向上」は、何度も「事業用電気通信設備」「普及に寄与」と言い換えて出題されています。
第2問(ウ) 技術基準適合認定番号(旧区分)
端末機器の技術基準適合認定等に関する規則に規定する、端末機器の技術基準適合認定番号について述べた次の文章のうち、誤っているもの は、(ウ)である。
① 移動電話用設備(インターネットプロトコル移動電話用設備を除く。)に接続される端末機器に表示される技術基準適合認定番号の最初の文字は、Aである。② 総合デジタル通信用設備に接続される端末機器に表示される技術基準適合認定番号の最初の文字は、Cである。③ 専用通信回線設備に接続される端末機器に表示される技術基準適合認定番号の最初の文字は、Dである。④ デジタルデータ伝送用設備に接続される端末機器に表示される技術基準適合認定番号の最初の文字は、Dである。⑤ インターネットプロトコル移動電話用設備に接続される端末機器に表示される技術基準適合認定番号の最初の文字は、Eである。
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正解:⑤ インターネットプロトコル移動電話用設備に接続される端末機器に表示される技術基準適合認定番号の最初の文字は、Eである。
本試験時点の規定では、インターネットプロトコル移動電話用設備はF (Eはインターネットプロトコル電話用設備)です。⑤が誤り。
その後の規則改正で区分と記号が見直され、令和7年度以降は G(固定電話端末)、H(インターネットプロトコル移動電話端末)、P(専用通信回線設備等端末)などで出題されています。
第2問(エ) 有線電気通信法(届出・設備の改善等の措置)
有線電気通信法に規定する「有線電気通信設備の届出」及び「設備の改善等の措置」について述べた次の二つの文章は、(エ)。
A 有線電気通信設備(その設置について総務大臣に届け出る必要のないものを除く。)を設置しようとする者は、有線電気通信の方式の別、設備の工事の体制及び設備の概要を記載した書類を添えて、設置の工事の開始の日の2週間前まで(工事を要しないときは、設置の日から2週間以内)に、その旨を総務大臣に届け出なければならない。
B 総務大臣は、有線電気通信設備(政令で定めるものを除く。)を設置した者に対し、その設備が有線電気通信法の規定に基づく政令で定める技術基準に適合しないため他人の設置する有線電気通信設備に妨害を与え、又は人体に危害を及ぼし、若しくは物件に損傷を与えると認めるときは、その妨害、危害又は損傷の防止又は除去のため必要な限度において、その設備の使用の停止又は改造、修理その他の措置を命ずることができる。
① Aのみ正しい② Bのみ正しい③ AもBも正しい④ AもBも正しくない
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正解:② Bのみ正しい
A:届出の書類に記載するのは「方式の別」「設備の設置の場所 」「設備の概要」です。「設備の工事の体制」は誤り。
B:正しい(令和6年度第1回では「改造、修理その他の措置」が空欄)。
第2問(オ) 有線電気通信法(報告及び検査)
総務大臣は、有線電気通信法の施行に必要な限度において、有線電気通信設備を設置した者からその設備に関する報告を徴し、又はその職員に、その事務所、営業所、工場若しくは事業場に立ち入り、その(オ)させることができる。
① 設備若しくは帳簿書類を検査② 装置及び附属設備を点検③ 業務の内容を分析し改善④ 運用の状況を確認し変更⑤ 設備の修理又は改造の効果を確認
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正解:① 設備若しくは帳簿書類を検査
設備若しくは帳簿書類を検査 させることができます。令和7年度第1回とまったく同じ問題文です。
第3問
第3問(ア) 端末設備等規則(用語の定義)
用語について述べた次の文章のうち、誤っているもの は、(ア)である。
① アナログ電話用設備とは、電話用設備であって、端末設備又は自営電気通信設備を接続する点においてアナログ信号を入出力とするものをいう。② 移動電話端末とは、端末設備であって、移動電話用設備(インターネットプロトコル移動電話用設備を除く。)に接続されるものをいう。③ インターネットプロトコル移動電話端末とは、端末設備であって、インターネットプロトコル移動電話用設備に接続されるものをいう。④ 制御チャネルとは、移動電話用設備と移動電話端末又はインターネットプロトコル移動電話端末の間に設定され、主として制御信号の伝送に使用する通信路をいう。⑤ 直流回路とは、端末設備又は自営電気通信設備を接続する点においてプラグジャック方式の接続形式を有するアナログ電話用設備に接続して電気通信事業者の交換設備の動作の開始及び終了の制御を行うための回路をいう。
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正解:⑤ 直流回路とは、端末設備又は自営電気通信設備を接続する点においてプラグジャック方式の接続形式を有するアナログ電話用設備に接続して電気通信事業者の交換設備の動作の開始及び終了の制御を行うための回路をいう。
直流回路は「2線式 の接続形式」を有するアナログ電話用設備に接続する回路です。「プラグジャック方式」とした⑤が誤り(令和5年度第2回・令和6年度第2回でも同じ言い換え)。
第3問(イ) 端末設備等規則(絶縁抵抗)
「絶縁抵抗等」において、端末設備の機器は、その電源回路と筐体及びその電源回路と事業用電気通信設備との間において、使用電圧が300ボルトを超え600ボルト以下の交流の場合にあっては、(イ)メガオーム以上の絶縁抵抗を有しなければならないと規定されている。
① 0.1② 0.2③ 0.3④ 0.4⑤ 1
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正解:④ 0.4
本試験時点の規定では、使用電圧300V以下で0.2MΩ以上、300V超750V以下の直流及び300V超600V以下の交流で0.4MΩ以上 です。
その後の規定の見直しにより、令和8年度第1回では「使用電圧250V以下で2MΩ以上」という数値で出題されています。古い問題集を使うときは注意しましょう。
第3問(ウ) 端末設備等規則(配線設備等)
「配線設備等」について述べた次の二つの文章は、(ウ)。
A 配線設備等の電線相互間及び電線と大地間の絶縁抵抗は、直流200ボルト以上の一の電圧で測定した値で1メガオーム以上であること。
B 配線設備等と強電流電線との関係については、電気通信事業法施行規則の規定に適合するものであること。
① Aのみ正しい② Bのみ正しい③ AもBも正しい④ AもBも正しくない
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正解:① Aのみ正しい
A:正しい。
B:強電流電線との関係は有線電気通信設備令 の規定に適合しなければなりません。誤り(令和5年度第1回・令和7年度第1回では空欄として出題)。
第3問(エ) 端末設備等規則(漏えいする通信・責任の分界)
安全性等及び責任の分界について述べた次の二つの文章は、(エ)。
A 端末設備は、自営電気通信設備から漏えいする通信の内容を意図的に識別する機能を有してはならない。
B 分界点における接続の方式は、端末設備を電気通信回線ごとに事業用電気通信設備から容易に切り離せるものでなければならない。
① Aのみ正しい② Bのみ正しい③ AもBも正しい④ AもBも正しくない
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正解:② Bのみ正しい
A:意図的に識別してはならないのは、事業用電気通信設備 から漏えいする通信の内容です。「自営電気通信設備」は誤り。
B:正しい。
第3問(オ) 端末設備等規則(無線設備の筐体)
端末設備を構成する一の部分と他の部分相互間において電波を使用する端末設備にあっては、使用される無線設備は、一の筐体に収められており、かつ、容易に(オ)ことができないものでなければならない。ただし、総務大臣が別に告示するものについては、この限りでない。
① 交換する② 取り外す③ 開ける④ 改造する⑤ 移動する
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正解:③ 開ける
「容易に開ける ことができない」です。令和7年度第1回では「一の」の部分が空欄でした。
第4問
第4問(ア) アナログ電話端末(直流回路・送出電力など)
アナログ電話端末の「基本的機能」、「発信の機能」、「直流回路の電気的条件等」、「緊急通報機能」又は「送出電力」について述べた次の文章のうち、誤っているもの は、(ア)である。
① アナログ電話端末の直流回路は、発信又は応答を行うとき閉じ、通信が終了したとき開くものでなければならない。② 発信に際して相手の端末設備からの応答を自動的に確認する場合にあっては、電気通信回線からの応答が確認できない場合選択信号送出終了後2分以内に直流回路を開くものであること。③ 直流回路を開いているときのアナログ電話端末の直流回路の直流抵抗値は、1メガオーム以上でなければならない。④ アナログ電話端末であって、通話の用に供するものは、電気通信番号規則に掲げる緊急通報番号を使用した警察機関、海上保安機関又は消防機関への通報を発信する機能を備えなければならない。⑤ アナログ電話端末の4キロヘルツまでの送出電力の許容範囲は、通話の用に供する場合を除き、平均レベルで0dBm以下で、かつ、最大レベルで8dBmを超えないこと。
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正解:⑤ アナログ電話端末の4キロヘルツまでの送出電力の許容範囲は、通話の用に供する場合を除き、平均レベルで0dBm以下で、かつ、最大レベルで8dBmを超えないこと。
アナログ電話端末の4kHzまでの送出電力は、平均レベルで-8dBm以下 、かつ最大レベルで0dBm を超えないことです。数値を入れ替えた⑤が誤り。
①〜④は規定どおりで、令和5年度第2回・令和6年度第2回にも同じ内容の選択肢があります。
第4問(イ) 移動電話端末(基本的機能)
移動電話端末の「基本的機能」について述べた次の二つの文章は、(イ)。
A 発信を行う場合にあっては、発信を確認する信号を送出するものであること。
B 応答を行う場合にあっては、応答を確認する信号を送出するものであること。
① Aのみ正しい② Bのみ正しい③ AもBも正しい④ AもBも正しくない
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正解:② Bのみ正しい
A:発信を行う場合は「発信を要求する信号 」を送出します。誤り。
B:正しい。令和7年度第1回では、Bを「応答メッセージ」と言い換えた誤りの選択肢が出題されています。
第4問(ウ) 総合デジタル通信端末(送出電力)
総合デジタル通信端末がアナログ電話端末等と通信する場合にあっては、通話の用に供する場合を除き、総合デジタル通信用設備とアナログ電話用設備との接続点においてデジタル信号をアナログ信号に変換した送出電力は、平均レベルでマイナス(ウ)dBm以下でなければならない。
① 1② 2③ 3④ 4⑤ 5
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正解:③ 3
平均レベル-3dBm 以下です(IP電話端末も同じ値)。
第4問(エ) IP移動電話端末(自動再発信・送信タイミング)
インターネットプロトコル移動電話端末の「発信の機能」及び「送信タイミング」について述べた次の二つの文章は、(エ)。
A 自動再発信を行う場合にあっては、その回数は3回以内であること。ただし、最初の発信から3分を超えた場合にあっては、別の発信とみなす。 なお、この規定は、火災、盗難その他の非常の場合にあっては、適用しない。
B インターネットプロトコル移動電話端末は、総務大臣が別に告示する条件に適合する送信タイミングで送信する機能を備えなければならない。
① Aのみ正しい② Bのみ正しい③ AもBも正しい④ AもBも正しくない
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正解:③ AもBも正しい
A・Bとも正しい。令和7年度第1回では、移動電話端末の送信タイミングを「電気通信事業者が別に指定する条件」と言い換えた誤りの選択肢が出題されています。
第4問(オ) 専用通信回線設備等端末(漏話減衰量)
複数の電気通信回線と接続される専用通信回線設備等端末の回線相互間の(オ)は、1,500ヘルツにおいて70デシベル以上でなければならない。
① 漏話減衰量② 漏話雑音電力③ 平衡度④ 誘導雑音電力⑤ 送出電力
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正解:① 漏話減衰量
漏話減衰量 です。令和5年度第2回では「1,500」の部分が空欄でした。
第5問
第5問(ア) 有線電気通信設備令(用語の定義)
有線電気通信設備令に規定する用語について述べた次の文章のうち、正しいもの は、(ア)である。
① 線路とは、送信の場所と受信の場所との間に設置されている電線及びこれに係る中継器その他の機器をいい、これらを支持し、又は保蔵するための工作物を除く。② 強電流電線とは、強電流電気の伝送を行うための導体(絶縁物又は保護物で被覆されている場合は、これらの物を含む。)をいう。③ 絶縁電線とは、絶縁物及び保護物で被覆されている電線をいう。④ 音声周波とは、周波数が300ヘルツを超え、3,000ヘルツ以下の電磁波をいう。⑤ 平衡度とは、通信回線の中性点と大地との間の漏話電力と通信回線の端子間の漏話電力との比をデシベルで表わしたものをいう。
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正解:② 強電流電線とは、強電流電気の伝送を行うための導体(絶縁物又は保護物で被覆されている場合は、これらの物を含む。)をいう。
②の強電流電線の定義が正しい。音声周波は200Hz超3,500Hz以下、絶縁電線は絶縁物のみで被覆、線路は工作物を含む、平衡度は電圧の比です(令和7年度第1回・令和5年度第2回でも同じ内容)。
第5問(イ) 有線電気通信設備令(他人の架空電線・足場金具)
有線電気通信設備令に規定する「架空電線と他人の設置した架空電線等との関係」及び「架空電線の支持物」について述べた次の二つの文章は、(イ)。
A 架空電線は、他人の設置した架空電線との離隔距離が60センチメートル以下となるように設置してはならない。ただし、その他人の承諾を得たとき、又は設置しようとする架空電線(これに係る中継器その他の機器を含む。以下同じ。)が、その他人の設置した架空電線に係る作業に支障を及ぼさず、かつ、その他人の設置した架空電線に損傷を与えない場合として総務省令で定めるときは、この限りでない。
B 架空電線の支持物には、取扱者が昇降に使用する足場金具等を地表上2.5メートル未満の高さに取り付けてはならない。ただし、総務省令で定める場合は、この限りでない。
① Aのみ正しい② Bのみ正しい③ AもBも正しい④ AもBも正しくない
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正解:④ AもBも正しくない
A:離隔距離は30cm 以下としてはならない、です。誤り。
B:足場金具は地表上1.8m 未満の高さに取り付けてはならない、です。誤り(令和7年度第2回でも同じ言い換え)。
第5問(ウ) 有線電気通信設備令(使用可能な電線)
有線電気通信設備令及び有線電気通信設備令施行規則の「使用可能な電線の種類」において、有線電気通信設備に使用する電線は、絶縁電線又はケーブルでなければならないが、絶縁電線又はケーブルを使用することが困難な場合において、他人の設置する有線電気通信設備に妨害を与えるおそれがなく、かつ、(ウ)、又は物件に損傷を与えるおそれのないように設置する場合は、この限りでないと規定されている。
① 堅ろうな隔壁を設けている場合② 規定の離隔距離を確保し③ その他人が承諾し④ 人体に危害を及ぼし⑤ 絶縁管に収めて設置する場合
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正解:④ 人体に危害を及ぼし
「他人の設備に妨害を与えるおそれがなく、かつ、人体に危害を及ぼし 、又は物件に損傷を与えるおそれのないように設置する場合」です。
有線電気通信法の技術基準で確保すべき2つの事項(他人の設備に妨害を与えない・人体に危害を及ぼし又は物件に損傷を与えない)と同じ考え方です。
第5問(エ) 不正アクセス禁止法(目的・定義)
不正アクセス行為の禁止等に関する法律に規定する「目的」及び「定義」について述べた次の二つの文章は、(エ)。
A 不正アクセス行為の禁止等に関する法律は、不正アクセス行為を禁止するとともに、これについての罰則及びその再発防止のための都道府県公安委員会による援助措置等を定めることにより、インターネットに係る犯罪の防止及びアクセス制御機能により実現される電気通信に関する秩序の維持を図り、もって電子商取引の普及に寄与することを目的とする。
B 電気通信回線を介して接続された他の特定電子計算機が有するアクセス制御機能によりその特定利用を制限されている特定電子計算機に電気通信回線を通じてその制限を免れることができる情報又は指令を入力して当該特定電子計算機を作動させ、その制限されている特定利用をし得る状態にさせる行為(当該アクセス制御機能を付加したアクセス管理者がするもの及び当該アクセス管理者の承諾を得てするものを除く。)は、不正アクセス行為に該当する行為である。
① Aのみ正しい② Bのみ正しい③ AもBも正しい④ AもBも正しくない
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正解:② Bのみ正しい
A:目的は「電気通信回線を通じて行われる電子計算機に係る犯罪 の防止…もって高度情報通信社会の健全な発展 に寄与する」です。2か所が誤り。
B:攻撃型の不正アクセス行為の説明として正しい。
第5問(オ) 電子署名法(認証業務)
電子署名及び認証業務に関する法律において、認証業務とは、(オ)電子署名についてその業務を利用する者(以下「利用者」という。)その他の者の求めに応じ、当該利用者が電子署名を行ったものであることを確認するために用いられる事項が当該利用者に係るものであることを証明する業務をいう。
① 自らが行う② 公的文書に係る③ 不特定多数の者が行う④ 特定の者に係る⑤ 公務員が職務上作成した
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正解:① 自らが行う
認証業務は、自らが行う 電子署名について、利用者が電子署名を行ったことを確認するための事項(電子証明書など)が、その利用者のものであることを証明する業務です。
そのうち、本人だけが行える方式の電子署名についての認証業務が「特定認証業務」です(令和7年度第2回で出題)。
解答一覧
出典:一般財団法人日本データ通信協会 工事担任者試験問題(令和4年度第2回)。解説は当サイトが独自に作成したものです。誤りにお気づきの場合はご意見フォーム からお知らせください。