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総合通信|分野別まとめ

法規有線電気通信法・有線電気通信設備令の要点と過去問

法規の第2問(エ)(オ)と第5問(ア)〜(ウ)で、毎回4〜5問が出題されます。数値(2週間、100V、34dB、30cm、5m・3m・6mなど)がそのまま問われるので、表で覚えるのが効率的です。

有線電気通信法

  • 目的:有線電気通信設備の設置及び使用を規律し、有線電気通信に関する秩序を確立することによって、公共の福祉の増進に寄与する。
  • 設置の届出:工事開始の日の2週間前まで(工事を要しないときは設置の日から2週間以内)。書類に記載するのは「有線電気通信の方式の別、設備の設置の場所、設備の概要」(「工事の体制」は誤り)。変更の届出も同じ。
  • 本邦外にわたる設備:原則として電気通信事業者がその事業の用に供する設備に限る。例外は特別の事由があり総務大臣の許可を受けた場合。
  • 技術基準で確保すべき2つ:他人の設置する有線電気通信設備に妨害を与えない、人体に危害を及ぼし又は物件に損傷を与えない(「責任の分界」は電気通信事業法の方)。
  • 報告及び検査:設備に関する報告を徴し、設備若しくは帳簿書類を検査させることができる。
  • 設備の改善等の措置:技術基準に適合せず妨害・危害・損傷を与えるとき、使用の停止又は改造、修理その他の措置を命ずる。
  • 非常事態:必要な通信を行い、又はその設備を他の者に使用させ、若しくは他の有線電気通信設備に接続すべきことを命ずることができる。

有線電気通信設備令の定義と数値

音声周波200Hzを超え3,500Hz以下の電磁波
高周波3,500Hzを超える電磁波(上限なし)
絶縁電線絶縁物のみで被覆されている電線(保護物でも被覆されたものはケーブル)
線路電線と中継器その他の機器。支持し又は保蔵するための工作物を含む
平衡度通信回線の中性点と大地との間に起電力を加えたときの、両者間に生ずる電圧と端子間に生ずる電圧の比
絶対レベル一の皮相電力の1mWに対する比
通信回線の数値線路の電圧100V以下、電力は音声周波で+10dB以下・高周波で+20dB以下、平衡度は1,000Hzで34dB以上
使用する電線原則として絶縁電線又はケーブル

架空電線・支持物

  • 架空電線の高さ(施行規則):道路上は路面から5m以上(一定の場合、歩道上は2.5m以上)、横断歩道橋の上は路面から3m以上、鉄道・軌道の横断は軌条面から6m以上、河川の横断は舟行に支障のない高さ。
  • 他人の建造物・他人の架空電線との離隔距離:30cm以下としてはならない(60cmは誤り)。
  • 他人の架空電線の支持物との関係は、支持物のうちいずれか高いものの高さが基準。架空強電流電線との関係は水平距離で判断。
  • 足場金具:地表上1.8m未満の高さに取り付けてはならない。電柱は総務省令で定める安全係数を持つ(「絶縁耐力」は誤り)。
  • 架空強電流電線との離隔距離:低圧30cm以上、高圧は強電流ケーブル30cm・その他60cm以上、35,000V以下の特別高圧は強電流ケーブル0.5m・特別高圧強電流絶縁電線1m・その他2m以上(絶縁性能が高いほど短い)。
  • 屋内電線と屋内強電流電線:離隔距離の基準は30cm。高圧のものと15cm未満にできるのは、耐火性のある堅ろうな隔壁を設けるか、耐火性のある堅ろうな管に収めるとき。
  • 強電流電線に重畳される通信回線:重畳される部分とその他の部分とを安全に分離し、且つ、開閉できるようにし、保安装置を設置する。

過去11回の出題一覧(55問)

令和3年度第1回〜令和8年度第1回の総合通信から、この分野の問題を集めました。リンク先の解説ページで、問題文と詳しい解説を確認できます。

回問題小テーマ正解
令和8年度第1回第2問(エ)有線電気通信法(設備の届出)① 有線電気通信の方式の別
令和8年度第1回第2問(オ)有線電気通信法(非常事態における通信)⑤ 災害の予防
令和8年度第1回第5問(ア)有線電気通信設備令(用語の定義)⑤ 離隔距離とは、線路と他の物体(線路を含む。)とが気象条件による位置の変化により最…
令和8年度第1回第5問(イ)有線電気通信設備令(重畳通信回線)② とを安全に分離し、且つ、開閉できる
令和8年度第1回第5問(ウ)有線電気通信設備令施行規則(屋内電線)② Bのみ正しい
令和7年度第2回第2問(エ)有線電気通信法(目的)④ 公共の福祉の増進に寄与
令和7年度第2回第2問(オ)有線電気通信法(本邦外にわたる設備)① その事業の用に供する
令和7年度第2回第5問(ア)有線電気通信設備令(電圧・電力・平衡度・支持物)⑤ 架空電線の支持物には、取扱者が昇降に使用する足場金具等を地表上2.5メートル未満…
令和7年度第2回第5問(イ)有線電気通信設備令(他人の架空電線との関係・支持物)② Bのみ正しい
令和7年度第2回第5問(ウ)有線電気通信設備令施行規則(架空電線の高さ)④ 5
令和7年度第1回第2問(エ)有線電気通信法(定義・本邦外・技術基準)③ 本邦内の場所と本邦外の場所との間の有線電気通信設備は、電気通信事業者がその事業の…
令和7年度第1回第2問(オ)有線電気通信法(報告及び検査)⑤ 設備若しくは帳簿書類を検査
令和7年度第1回第5問(ア)有線電気通信設備令(用語の定義)⑤ 強電流電線とは、強電流電気の伝送を行うための導体(絶縁物又は保護物で被覆されてい…
令和7年度第1回第5問(イ)有線電気通信設備令(高さ・他人の架空電線)① Aのみ正しい
令和7年度第1回第5問(ウ)有線電気通信設備令(使用可能な電線)④ 絶縁電線又はケーブル
令和6年度第2回第2問(エ)有線電気通信法(非常事態における通信)④ 他の者に使用させ、若しくはこれを他の有線電気通信設備に接続すべき
令和6年度第2回第2問(オ)有線電気通信法(変更の届出)② 変更の日から2週間以内
令和6年度第2回第5問(ア)有線電気通信設備令(支持物・他人の設備・電線)④ 架空電線は、架空強電流電線と交差するとき、又は架空強電流電線との垂直距離がその架…
令和6年度第2回第5問(イ)有線電気通信設備令(保安・屋内電線)① Aのみ正しい
令和6年度第2回第5問(ウ)有線電気通信設備令施行規則(離隔距離)③ 1メートル
令和6年度第1回第2問(エ)有線電気通信法(目的・定義・検査・本邦外)④ 総務大臣は、有線電気通信法の施行に必要な限度において、有線電気通信設備を設置した…
令和6年度第1回第2問(オ)有線電気通信法(設備の改善等の措置)④ 改造、修理その他の措置
令和6年度第1回第5問(ア)有線電気通信設備令(電線・平衡度・電圧・電力・高さ)④ 通信回線の電力は、絶対レベルで表わした値で、その周波数が音声周波であるときは、プ…
令和6年度第1回第5問(イ)有線電気通信設備令(他人の架空電線等との関係)③ AもBも正しい
令和6年度第1回第5問(ウ)有線電気通信設備令施行規則(架空電線の高さ)③ 3
令和5年度第2回第2問(エ)有線電気通信法(技術基準)④ 他人の設置する有線電気通信設備に妨害を与えない
令和5年度第2回第2問(オ)有線電気通信法(変更の届出)① 設備の概要
令和5年度第2回第5問(ア)有線電気通信設備令(用語の定義)③ 音声周波とは、周波数が200ヘルツを超え、3,500ヘルツ以下の電磁波をいい、高…
令和5年度第2回第5問(イ)有線電気通信設備令(他人の架空電線等との関係)④ AもBも正しくない
令和5年度第2回第5問(ウ)有線電気通信設備令施行規則(架空電線の高さ)④ 6
令和5年度第1回第2問(エ)有線電気通信法(設備の届出)④ 有線電気通信の方式の別
令和5年度第1回第2問(オ)有線電気通信法(本邦外にわたる設備)① その事業の用に供する
令和5年度第1回第5問(ア)有線電気通信設備令(通信回線・電線)② 通信回線の線路の電圧は、200ボルト以下でなければならない。ただし、電線としてケ…
令和5年度第1回第5問(イ)有線電気通信設備令(支持物・高さ)② Bのみ正しい
令和5年度第1回第5問(ウ)有線電気通信設備令施行規則(離隔距離)③ 特別高圧強電流絶縁電線
令和4年度第2回第2問(エ)有線電気通信法(届出・設備の改善等の措置)② Bのみ正しい
令和4年度第2回第2問(オ)有線電気通信法(報告及び検査)① 設備若しくは帳簿書類を検査
令和4年度第2回第5問(ア)有線電気通信設備令(用語の定義)② 強電流電線とは、強電流電気の伝送を行うための導体(絶縁物又は保護物で被覆されてい…
令和4年度第2回第5問(イ)有線電気通信設備令(他人の架空電線・足場金具)④ AもBも正しくない
令和4年度第2回第5問(ウ)有線電気通信設備令(使用可能な電線)④ 人体に危害を及ぼし
令和4年度第1回第2問(エ)有線電気通信法(変更の届出)③ 変更の日から2週間以内
令和4年度第1回第2問(オ)有線電気通信法(設備の改善等の措置・非常事態)① Aのみ正しい
令和4年度第1回第5問(ア)有線電気通信設備令(用語の定義)⑤ 平衡度とは、通信回線の中性点と大地との間に起電力を加えた場合におけるこれらの間に…
令和4年度第1回第5問(イ)有線電気通信設備令(足場金具・他人の架空電線)① Aのみ正しい
令和4年度第1回第5問(ウ)有線電気通信設備令施行規則(離隔距離・高圧)③ 60センチメートル
令和3年度第2回第2問(エ)有線電気通信法(目的)② 公共の福祉の増進に寄与
令和3年度第2回第2問(オ)有線電気通信法(技術基準)⑤ 他人の設置する
令和3年度第2回第5問(ア)有線電気通信設備令(電圧・電力・平衡度・電線・支持物)④ 有線電気通信設備に使用する電線は、絶縁電線又は強電流絶縁電線でなければならない。…
令和3年度第2回第5問(イ)有線電気通信設備令(保安・屋内電線)① Aのみ正しい
令和3年度第2回第5問(ウ)有線電気通信設備令施行規則(架空電線の高さ)⑤ 5
令和3年度第1回第2問(エ)有線電気通信法(改善命令・設置の届出)① Aのみ正しい
令和3年度第1回第2問(オ)有線電気通信法(非常事態における通信の確保)② 他の者に使用させ、若しくはこれを他の有線電気通信設備に接続すべき
令和3年度第1回第5問(ア)有線電気通信設備令(用語の定義)⑤ 高周波とは、周波数が3,500ヘルツを超え、1ギガヘルツ以下の電磁波をいう。
令和3年度第1回第5問(イ)強電流電線に重畳される通信回線④ とを安全に分離し、且つ、開閉できる
令和3年度第1回第5問(ウ)架空電線の高さ(横断歩道橋)② 3

出典:一般財団法人日本データ通信協会 工事担任者試験問題。要点のまとめと解説は当サイトが独自に作成したものです。